特許法施行規則

第四十七条の三(弁駁書の提出等)
 審判長は、必要があると認めるときは、請求人に対し、相当の期間を示して、弁駁書の提出を求めることができる。
 前項の弁駁書は、様式第六十三の四により作成しなければならない。
(改正):本条追加 H15省141 H160101