特許法施行規則

第二節 口頭審理

第五十一条(口頭審理)
 審判長は、口頭審理による審判をするときは、当事者に、陳述すべき事項の要領を記載した書面を提出させることができる。
 前項の書面は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の九により、それ以外の場合は様式第六十五の十により作成しなければならない。
(改正)(本項追加)H11省132、H15省141 H160101