特許法施行規則

第二款 証人尋問

第五十八条(証人尋問の申出)
 証人尋問の申出は、証人を指定し、かつ、尋問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
 前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の十三により、それ以外の場合は様式第六十五の十四によりしなければならない。
(改正)(本項追加)H11省132、H15省141 H160101