特許法施行規則

第七十四条(添付書面)
 特許法施行令第十五条第二項第二号及び第三号並びに特許法等関係手数料令第一条の三第二項第二号及び第三号の経済産業省令で定める書面は、所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に相当する税に係る申告書の写しとする。
 特許法施行令第十五条第三項各号列記以外の部分及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項各号列記以外の部分の経済産業省令で定める書面は、前事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)の氏名及び住所又は名称及びその有する株式の数又は出資の金額を記載した書面とする。
 特許法施行令第十五条第三項第一号及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第一号の経済産業省令で定める書面は、外国法人にあっては官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので次に掲げる事項を記載したものとし、個人にあっては所得税法第二百二十九条の規定による届出書の写しとする。
名称及び住所
設立の年月日
資本金又は出資の総額

(改正)H16省28 H160401
 特許法施行令第十五条第三項第二号及び特許法等関係手数料令第一条の三第三項第二号の経済産業省令で定める書面は、非居住者にあっては第一項に掲げる書面とし、外国法人にあっては損益計算書とする。
(改正)(本条追加)H11省132、H16省28 H160401