特許登録令


第五十二条(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
 登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法第百四十一条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
 前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定があったときは、申請書にその謄本又は抄本を添付して、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
 第一項に規定する場合において、申請書に債権証書又は元本の受取証書及び登録された債務の弁済証書を添付したときは、登録権利者だけで質権に関する登録の抹消を申請することができる。
(改正):H16政419 H170401 (第一項、二項、三項 改正)