| 対象条令 |
・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第6条 施行:平成12年1月1日 改正内容
官報1、
官報2、
官報3、
官報4、
官報5、
官報6、
官報7、
官報8、
官報9、
官報10
・平成12年2月16日政令第37号(民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第7条第2号 施行:平成12年4月1日 官報 ・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第35条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日) 官報1、 官報2 ・平成15年4月25日政令第215号(特許法等関係手数料令等の一部改正)第2条(特許登録令の一部改正) 施行:平成15年7月1日 官報 ・平成15年8月6日政令第356号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第3条 施行:平成16年1月1日 改正内容 官報 ・平成16年10月20日政令第318号(破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第8条 施行:平成17年1月1日 官報1、官報2、官報3 ・平成16年12月27日政令第419号(民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第8条 施行:平成17年4月1日 官報 ・平成17年2月18日政令第24号(不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令)第40条 施行:平成17年3月7日 官報 |
| 本則中 | 平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。官報 |
| 第1条 | 平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第一条第一号を削り、同条第二号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「確定した決定又は」を削り、同号を同条第二号とする。 |
| 第3条 | 平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第三条第四号を削り、同条第五号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とする。 |
| 第9条 | 平成11年政令第430号 施行:平成12年1月1日
改正 改正詳細 |
| 第9条 | 平成15年政令第215号 施行:平成15年7月1日
第九条第二項中「当該明細書」の下に「、特許請求の範囲」を加え、「明細書に記載された事項及び」を「明細書及び特許請求の範囲に記載された事項並びに」に改める。 第十六条第二号中「明細書」の下に「、特許請求の箇囲」を加える。 |
| 第9条 | 平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第九条第三項中「特許異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは」及び「決定又は」を削る。 |
| 第16条 | 平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第十六条第二号中「特許異議の申立てについての決定、」を削り、同条第六号を削り、同条第七号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「確定した決定又は」を削り、同号を同条第七号とする。 |
| 第27条 | 平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第二十七条中「、特許異議の申立てがあつたとき」を削り、「第三条第五号若しくは第六号」を「第三条第四号若しくは第五号」に改める。 |
| 第30条の2 | 平成17年法律第24号 施行:平成17年3月7日
第三十条の二第一項第四号中「、住民票若しくは登記簿の謄本若しくは抄本」を「若しくは住民票の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書」に改める。 |
| 第35条 | 平成17年法律第24号 施行:平成17年3月7日
第三十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「、住民票又は登記簿の謄本又は抄本」を「又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書」に改める。 |
| 第52条 | 平成16年政令第419号 施行:平成17年4月1日
第五十二条第一項中「公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)の規定による」を「非訟事件手続法第百四十一条に規定する」に改め、同条第二項中「除権判決」を「非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定」に、「添附して」を「添付して」に、「抹(まつ)消」を「抹消」に改め、同条第三項中「添附した」を「添付した」に、「抹(まつ)消」を「抹消」に改める。 |
| 第54条 | 平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第五十四条第三項後段を次のように改める。 第三条第四号又は第五号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときも、同様とする。 |
| 第63条 | 平成12年政令第37号 施行:平成12年4月1日
政令の規定中「破産、禁治産、準禁治産」を「破産の宣告、後見開始若しくは保佐開始の審判」に改める。 |
| 第63条 | 平成16年政令第318 施行:平成17年1月1日
次に掲げる政令の規定中、「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。 三 特許登録例(昭和35年政令第39号)第63条 四 著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第42条 |