対照表
 メ モ(拒絶査定不服審判)   次の[特許第122条:削除]
特許第121条
  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
(改正):H15法47 H16.01.01
 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。(改正):H15法47 H16.01.01
実用第条 
意匠第46条
  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
(改正):H15法47 H16.01.01
意匠第50条(審査に関する規定の準用)
 第1項、第2項:意匠法第17条の2,第17条の3,第18条準用。
  第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは、「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
 第十八条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十二条において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
(改正):H15法47 H16.01.01
 特許法第五十条(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
意匠第57条(審判の規定の準用)
 第1項:意匠法第50条準用。
  第五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
 第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
商標第44条
  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。
 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
 メ モ(補正却下決定不服審判)
意匠第47条(補正却下決定不服審判)
 第1項:意匠法第17条の2,第17条の3準用。
 第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、 第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
(改正):H15法47 H16.01.01
 前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
意匠第51条(補正却下決定不服審判の特則)
 補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
(改正):H15法47 H16.01.01
意匠第57条(審判の規定の準用)
 第2項:意匠法第51条準用。
 第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
商標第45条
 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に審判を請求することができる。ただし、 第十七条の二第一項において準用する意匠法 第十七条の三第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
  前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
商標第56条の2(意匠法の準用)
 :意匠法第51条準用。
 意匠法 第五十一条の規定は、 第四十五条第一項の審判に準用する。
商標第60条の2(審判の規定の準用)
 第3項:商標法第56条の2準用。
  第五十六条の二の規定は、 第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する