対照表
 メ モ(訂正審判) [特許第126条〜第128条]  次の[特許第129条、第130条:削除]
特許第126条
  特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H16.01.01
特許請求の範囲の減縮
誤記又は誤訳の訂正
明りようでない記載の釈明
 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。
(改正):本項追加 H15法47 H16.01.01
 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H16.01.01
 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
(改正):H15法47 H16.01.01
 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。(改正):H15法47 H16.01.01
特許第127条(同前:訂正審判)
 特許権者は、専用実施権者、質権者又は 第三十五条第一項、 第七十七条第四項若しくは 第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。(改正):H15法47 H16.01.01
特許第128条(同前:訂正審判)
 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
(改正:H14法24 H150701)
実用第14条の2(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
 第5項:特許法第127条準用。
  実用新案権者は、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において 第四十一条において準用する特許法 第百五十六条第一項の規定による通知があつた後( 同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に 同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
(改正):H14法24 H150701、H15法47 H16.01.01/TD>
 前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
(改正):H15法47 H16.01.01
 第一項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
(改正:H14法24 H150701)
 第一項の訂正があつたときは、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
 特許法 第百二十七条及び 第百三十二条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
意匠第条 
商標第条