対照表
メ モ
(審判官の忌避)
特許
第141条
審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。
2
当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
実用
第41条
:特許法第141条準用。
特許法
第百二十五条
、
第百三十二条
から
第百三十三条の二
まで、
第百三十五条
から
第百五十四条
まで、
第百五十六条
、
第百五十七条
、
第百六十七条
、
第百六十九条
第一項、第二項、第五項及び第六項並びに
第百七十条
の規定は、審判に準用する。
(改正):H16法79 H170401
(参考)特許法
第百三十二条〜
意匠
第52条
:特許法第141条準用。
特許法
第百三十一条
第一項及び第二項、
第百三十一条の二
(第二項第一号を除く。)から
第百三十四条
まで、
第百三十五条
から
第百五十四条
まで、
第百五十五条
第一項及び第二項、
第百五十六条
から
第百五十八条
まで、
第百六十条
第一項及び第二項、
第百六十一条
並びに
第百六十七条
から
第百七十条
まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法
第百六十一条
中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法
第百六十九条
第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法
第百三十一条〜
意匠
第58条
第2項、第3項:特許法第141条準用。
2
特許法
第百三十一条
第一項、
第百三十一条の二
第一項本文、
第百三十二条
第三項及び第四項、
第百三十三条
、
第百三十三条の二
、
第百三十四条
第四項、
第百三十五条
から
第百四十七条
まで、
第百五十条
から
第百五十二条
まで、
第百五十五条
第一項、
第百五十六条
から
第百五十八条
まで、
第百六十条
、
第百六十八条
、
第百六十九条
第三項から第六項まで並びに
第百七十条
の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法
第百六十九条
第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
3
特許法
第百三十一条
第一項、
第百三十一条の二
第一項本文、
第百三十二条
第三項及び第四項、
第百三十三条
、
第百三十三条の二
、
第百三十四条
第四項、
第百三十五条
から
第百四十七条
まで、
第百五十条
から
第百五十二条
まで、
第百五十五条
第一項、
第百五十六条
、
第百五十七条
、
第百六十八条
、
第百六十九条
第三項から第六項まで並びに
第百七十条
の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 この場合において、同法
第百六十九条
第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法
第百三十一条〜
商標
第56条
第1項:特許法第141条準用。
特許法
第百三十一条
第一項、
第百三十一条の二
第一項、
第百三十二条
から
第百三十三条の二
まで、
第百三十四条
第一項、第三項及び第四項、
第百三十五条
から
第百五十四条
まで、
第百五十五条
第一項及び第二項、
第百五十六条
から
第百五十八条
まで、
第百六十条
第一項及び第二項、
第百六十一条
並びに
第百六十七条
から
第百七十条
まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法
第百三十一条の二
第一項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法
第四十六条
第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法
第五十六条
第一項において準用する特許法
第百三十一条
第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法
第百三十二条
第一項及び
第百六十七条
中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法
第百四十五条
第一項及び
第百六十九条
第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法
第四十六条
第一項、
第五十条
第一項、
第五十一条
第一項、
第五十二条の二
第一項、
第五十三条
第一項又は
第五十三条の二
の審判」と、同法
第百三十九条
第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法
第百六十一条
中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法
第百六十九条
第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法
第四十四条
第一項又は
第四十五条
第一項の審判」と、同法
第百六十八条
第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法
第百三十一条〜
、
第百五十四条〜
商標
第62条
(意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
意匠法
第五十八条
第二項の規定は、
第四十四条
第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2
意匠法
第五十八条
第三項の規定は、
第四十五条
第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。