メ モ | (審理の終結の通知) |
特許第156条 |
| 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。 |
2 | 審判長は、必要があるときは、前項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、審理の再開をすることができる。 |
3 | 審決は、第一項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 |
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実用第41条 | :特許法第156条準用。
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意匠第52条 | :特許法第156条準用。
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意匠第58条 | 第2項、第3項:特許法第156条準用。
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商標第56条 | 第1項:特許法第156条準用。
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商標第60条の2 | 第1項:特許法第156条準用。
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商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
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