| メ モ | (拒絶査定不服審判における特則) [特許第158条、第159条] |
| 特許第158条 | 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
(改正):H15法47 H16.01.01 |
| 特許第159条 | (同前:拒絶査定不服審判における特則)
| | 第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
(改正):H14法24 H14.09.01、H15法47 H16.01.01 |
| 2 | 第五十条の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、
第五十条ただし書中「
第十七条の二第一項第三号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第三号又は第四号に掲げる場合(同項第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
(改正):H14法24 H14.09.01、H15法47 H16.01.01 |
| 3 | 第五十一条及び第六十七条の三第二項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01 |
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| 実用第条 | |
| 意匠第52条 | :特許法第158条準用。
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| 意匠第58条 | 第2項:特許法第158条準用。
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| 商標第55条の2 |
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| 商標第56条 | 第1項:特許法第158条準用。
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| 商標第60条の2 | (審判の規定の準用)
第2項:商標法第55条の2準用。
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| 商標第62条 | (意匠法の準用)
第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
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