対照表
 メ モ(拒絶査定不服審判における特則)   [特許第158条、第159条]
特許第158条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
(改正):H15法47 H16.01.01
特許第159条(同前:拒絶査定不服審判における特則)
  第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
(改正):H14法24 H14.09.01、H15法47 H16.01.01
 第五十条の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、 第五十条ただし書中「 第十七条の二第一項第三号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第三号又は第四号に掲げる場合(同項第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
(改正):H14法24 H14.09.01、H15法47 H16.01.01
 第五十一条及び第六十七条の三第二項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
(改正):H15法47 H16.01.01
実用第条 
意匠第52条 :特許法第158条準用。
 特許法 第百三十一条第一項及び第二項、 第百三十一条の二(第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条並びに 第百六十七条から 第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法 第百三十一条〜
意匠第58条 第2項:特許法第158条準用。
 特許法第百三十一条第百三十二条第三項及び第四項、 第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項、 第百三十五条から 第百四十七条まで、 第百五十条から 第百五十二条まで、 第百五十五条第一項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで並びに 第百七十条の規定は、 第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法 第百六十九条第三項中「 第百二十一条第一項又は 第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法 第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
商標第55条の2
   第十五条の二及び 第十五条の三の規定は、 第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
 第十六条の規定は、 第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
 第十六条の二及び意匠法 第十七条の三の規定は、 第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第四項中「 第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは、「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
商標第56条 第1項:特許法第158条準用。
 特許法 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項、 第百三十二条から 第百三十三条の二まで、 第百三十四条第一項、第三項及び第四項、 第百三十五条から 第百五十四条まで、 第百五十五条第一項及び第二項、 第百五十六条から 第百五十八条まで、 第百六十条第一項及び第二項、 第百六十一条並びに 第百六十七条から 第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 この場合において、同法第百三十一条の二第一項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
(改正):H15法47 H16.01.01
(参考)特許法  第百三十一条〜第百五十四条〜
商標第60条の2(審判の規定の準用)
 第2項:商標法第55条の2準用。
  第五十五条の二の規定は、 第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
商標第62条(意匠法の準用)
 第1項、第2項:意匠法第58条第2項、第3項準用。
  意匠法 第五十八条第二項の規定は、 第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。