対照表
 メ モ(同前:送達)
特許第192条
  在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
 在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便に付して発送することができる。
 前項の規定により書類を郵便に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。
実用第55条 第2項:特許法第192条準用。
 特許法 第百八十九条から 第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
(参考)特許法  第百九十条第百九十一条
意匠第68条 第5項:特許法第192条準用。
 特許法第百八十九条から 第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
商標第77条 第5項:特許法第192条準用。
 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。