対照表
メ モ
(同前:送達)
特許
第192条
在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
2
在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便に付して発送することができる。
3
前項の規定により書類を郵便に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。
実用
第55条
第2項:特許法第192条準用。
2
特許法
第百八十九条
から
第百九十二条
まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
(参考)特許法
第百九十条
、
第百九十一条
意匠
第68条
第5項:特許法第192条準用。
5
特許法
第百八十九条
から
第百九十二条
まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
商標
第77条
第5項:特許法第192条準用。
5
特許法
第百八十九条
から
第百九十二条
まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。