種苗法

第三節 審   査

第十五条(出願品種の審査)
 農林水産大臣は、出願者に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。
 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、その職員に 現地調査を行わせ、又は独立行政法人種苗管理センター(以下「種苗管理センター」という。)に 栽培試験を行わせるものとする。ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
 農林水産大臣は、前項の規定による現地調査 を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。
 栽培試験の項目、試験方法その他第二項の栽培試験の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
 種苗管理センターは、農林水産大臣の同意を得て、第二項の規定による栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。
 農林水産大臣は、第二項の栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、種苗管理センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(改正)(第二項、第三項改正、第四項〜第六項を追加。)H11法184