商標法

第三十九条(特許法の準用)
 特許法 第百三条(過失の推定)、 第百四条の二から 第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
(改正):H11法41 H120101、H16法120 H170401
(参考)特許法 第百三条〜