| 対象条令 |
・平成16年11月17日政令第356号(独立行政法人医薬基盤研究所施行令の公布)附則第17条 施行:平成17年4月1日
官報
・平成17年1月20日政令第6号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)附則第3条(経過措置) 施行:平成17年4月1日 改正内容 官報1 官報2 ・平成17年5月27日政令第190号(独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法施行令の公布)附則第9条 施行:平成17年9月1日 官報1 官報2 |
| 別表第2 | 平成16年政令第356号 施行:平成17年4月1日
別表第二第二十号を次のように改める。 二十 独立行政法人医薬基盤研究所 |
| 別表第2 | 平成17年政令第190号 施行:平成17年9月1日
別表第二第一号を同表第一号の二とし、同表に第一号として次の一号を加える。 一 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 |