商標法施行令

別 表 第1(第一条関係) (改正:平成3年政令第299号、平成13年政令第265号)
第一類工業用、科学用又は農業用の化学品
第二類塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第三類洗浄剤及び化粧品
第四類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第五類薬剤
第六類卑金属及びその製品
第七類加工機械、原動機。(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第八類手動工具
第九類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
(改正) H13政265
第十類医療用機械器具及び医療用品
第十一類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第十二類乗物その他移動用の装置
第十三類火器及び火工品
第十四類貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計
第十五類楽器
第十六類紙、紙製品及び事務用品
第十七類電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第十八類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第十九類金属製でない建築材料
第二十類家具及ひプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第二十一類家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第二十二類ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第二十三類織物用の糸
第二十四類織物及び家庭用の織物製カバー
第二十五類被服及び履物
第二十六類裁縫用品
第二十七類床敷物及び織物製でない壁掛け
第二十八類がん具、遊戯用具及ひ運動用具
第二十九類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第三十類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第三十一類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第三十二類アルコールを含有しない飲料及びビール
第三十三類ビールを除くアルコール飲料
第三十四類たばこ、喫煙用具及びマッチ
第三十五類広告、事業の管理又は運営及び事務処理
第三十六類金融、保険及び不動産の取引
第三十七類建設、設置工事及び修理
第三十八類電気通信
第三十九類輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第四十類物品の加工その他の処理
第四十一類教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第四十二類科学技術又は産業に関する調査研究及び設計、電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務
(改正) H13政265
第四十三類飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第四十四類医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第四十五類冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)及び警備
(改正) H13政265:第43、44,45類追加。