改正履歴:商標登録令

対象条令 ・平成11年12月10日政令第399号(商標法施行令等の一部を改正する政令)第3条 施行:マドリッド議定書の発効の日(平成12年3月14日)  官報
・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第9条 施行:平成12年1月1日 改正内容  官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第38条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日)  官報1官報2
・平成15年8月6日政令第356号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第1条 施行:平成16年1月1日  改正内容 官報
本則中平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
各 条平成11年政令第399号 施行:マドリッド議定書の発効の日(平成12年3月14日)
追加条文:第9条の2
改正条文:第1条、第2条、第3条、第5条、第7条、第10条
改正詳細
第1条の2平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第一条の次に次の一条を加える。
(予告登録)
第一条の二 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一 登録又は商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下この号において「登録等」という。)の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録等の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
二 登録異議の申立てがあつたとき。
三 商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の請求があつたとき。
四 再審の請求があつたとき。
第2条平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第二条中「、第三条第一号及び第四号から第六号まで並びに」を「及び」に改め、同条後段を次のように改める。
この場合において、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは、「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。
第3条平成11年政令第430号 施行:平成12年1月1日
改正
改正詳細
第9条の2平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第九条の次に次の二条を加える。
(予告登録の嘱託)
第九条の二 裁判所は、第一条の二第一号に掲げる訴えの提起があつたときは、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
第9条の3平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
(職権による予告登録)
第九条の三 特許庁長官は、登録異議の申立てがあつたとき、又は第一条の二第三号若しくは第四号に掲げる請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
第9条の5平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第九条の二を第九条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(予告登録の抹消)
第九条の五 第一審裁判所は、第一条の二第一号に掲げる訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2 特許庁長官は、登録異議の申立て又は第一条の二第三号若しくは第四号に掲げる請求について、登録異議申立書若しくは請求書を却下した決定が確定したとき、申立て若しくは請求を却下し、若しくは商標登録を維持すべき旨の決定若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は申立て若しくは請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
第10条平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第十条中「から第二十五条まで、第二十七条」を「、第二十四条、第二十八条」に改め、「、第五十四条第一項及び第三項」を削る。