商標登録令施行規則 | |
| 第十六条の二(確定審決等の登録の方法) | |
| 登録異議の申立てについての確定した決定又は商標法第四十六条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十三条の二(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に登録異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。 | |
| 2 | 再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。 (改正):本条追加 H15省141 H160101 |