商標登録令施行規則

第九条(商標権の分割の登録)
 商標法 第二十四条第一項の規定による商標権の分割をするため当該商標権を甲及び乙の商標権に分割する場合の登録をするときは、原商標権の登録の次に乙商標権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。
登録番号記録部として、原商標権に係る登録番号及びそれに続けて「の2」を示す記号
第一表示部として、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、乙商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
登録料記録部として、原商標権の登録料及びその納付の年月日、原商標権が 国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項 (改正)H16省28 H160401
甲区、乙区、丙区及び丁区(以下「事項部」という。)の相当区として、原商標権の登録中登録した商標権その他商標登録に関する権利に関する事項
甲区以外の相当区には、前号に規定する事項のほか、乙商標権が甲商標権とともに当該権利の目的である旨 (改正)H12省357
 前項の規定による登録をしたときは、原商標権の登録に次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。
登録番号記録部には、登録番号に続けて「の1」を示す記号
第一表示部には、原商標権の商標登録出願及び更新登録申請の年月日、商標登録出願の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、甲商標権に係る指定商品又は指定役務、商品及び役務の区分、区分の数並びに原商標権の設定及び更新の登録の年月日
甲区以外の相当区として、登録に係る権利の表示及び商標法第二十四条第一項の規定による分割により甲商標権が乙商標権とともにその権利の目的である旨