実用新案法


第四十八条の二(不服申立てと訴訟との関係)
 特許法 第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分( 第五十五条第五項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。