実用新案法


第五十四条(手数料)
 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  第二条の五第一項において準用する特許法 第五条第一項の規定、 第三十二条第三項の規定若しくは 第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項若しくは次条第五項において準用する同法 第四条の規定による期間の延長又は 第二条の五第一項において準用する同法 第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者 (改正):H16法79 H170401
  第十一条第二項において準用する特許法 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
 実用新案登録証の再交付を請求する者
  第五十五条第一項において準用する特許法 第百八十六条の規定により証明を請求する者
  第五十五条第一項において準用する特許法 第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  第五十五条第一項において準用する特許法 第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
  第五十五条第一項において準用する特許法 第百八十六条第一項の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 (改正):H16法79 H170401(第四号〜第七号:「次条」を「第五十五条」)
 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が 国であるときは、適用しない。
(改正)H11法220 H13.01.06、H15法47 H160401
 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正)H11法220 H13.01.06、H15法47 H160401
 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第八項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
(改正):本項追加 H15法47 H160401、H16法79 H170401(第8,9項削除のため「第十項」を「第八項に」)
 前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(改正):H16法79 H160604 (「前項」を「前二項」に改める。)
 第一項及び第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
 別  表