実用新案法


第六十一条(両罰規定)
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  第五十六条又は前条第一項 一億円以下の罰金刑 (改正):H16法120 H170401
  第五十七条又は 第五十八条 三千万円以下の罰金刑
(改正)H11法41 H12.01.01
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
(改正):H16法120 H170401 本項追加