改正履歴:実用新案法施行令

対象条令 ・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第2条 施行:平成12年1月1日 改正内容  官報1官報2官報3官報4官報5官報6官報7官報8官報9官報10
・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第31条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日)  官報1官報2
・平成12年6月7日政令第333号(独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令)第30条 施行:平成13年4月1日  官報1官報2
・平成15年9月10日政令第398号(特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第2条 施行:平成16年4月1日  改正内容
・平成17年1月20日政令第6号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第1条 施行:平成17年4月1日  改正内容 官報1 官報2
・平成19年3月26日省令第14号(意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令)第2条(様式のみ) 平成19年4月1日 官報1官報2官報5 改正内容
各 条平成11年政令第430号 施行:平成12年1月1日
変更条文:第3条を第4条にする。
追加条文:第3条
改正条文:第4条(旧第3条)
詳細内容
各 条平成12年政令第333号 施行:平成13年4月1日
 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
  第四条第一項中「(昭和三十五年政令第十六号)」を削り、同条を第五条とする。
 第三条第一項、第三項及び第四項中「実用新案法」を「法」に改め、同条を第四条とする。
  第二条の次に次の一条を加える。
  (登録料の納付を要しない独立行政法人)
 第三条
 法第三十一条第二項の政令で定める独立行政法人は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)別表に掲げる独立行政法人とする。
第1条平成17年政令第6号 施行:平成17年4月1日
第一条中「二月」を「一月」に改める。
第2条平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
第2条の表中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。
第2条平成17年政令第6号 施行:平成17年4月1日
第二条の表の上欄中「第四十八条の十第三項」の下に「、法第四十八条の十三の二」を加える。
第3条平成15年政令第398号 施行:平成16年4月1日
第三条を削り、第四条を第三条とし、第五条を第四条とする。
(改正前):
第三条(登録料の納付を要しない独立行政法人)
 法第三十一条第二項の政令で定める独立行政法人は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)別表に掲げる独立行政法人とする。 (改正)(本条追加)H12政333、H15政398 H160401 本条文削除、以降条文繰り上げ