| 対象条令 |
・平成13年6月29日法律第81号(不正競争防止法の一部を改正する法律)附則第6条 施行日:施行:平成13年12月25日(H13政387)
官報
・平成13年11月28日法律第129号(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 施行:平成14年4月1日 第143条 官報 ・平成14年4月17日法律第25号(弁理士法の一部を改正する法律) 施行:平成15年1月1日 官報 概要 改正内容 説明会 ・平成16年6月2日法律第76号(破産法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律)第124条 施行:平成17年1月1日(H16政317) 官報1、官報2 ・平成16年6月9日法律第87号(電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律)第22条 施行:平成17年2月1日(H16政384) 官報 ・平成16年6月18日法律第120号(裁判所法の一部改正)附則第7条 施行:平成17年4月1日 官報1、 官報6 ・平成16年6月18日法律第124号(不動産登記法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)第20条 施行:平成17年3月7日 官報 ・平成17年3月31日法律第22号(関税定率法等の一部を改正する法律)附則第13条、第14条 施行:平成17年4月1日、平成18年3月1日 官報 ・平成17年6月29日法律第75号(不正競争防止法の一部改正)第7条 施行:平成17年11月1日 官報1、官報2、官報3、官報4 ・平成17年7月26日法律第87号(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 第451条、第452条(弁理士法経過措置) 施行:平成18年5月1日 官報1、 官報4、 官報5、 官報6、 官報7、 施行日 ・平成18年3月31日法律第17号(関税定率法等の一部を改正する法律)附則第12条、13条、14条 施行:平成18年6月1日、平成19年1月1日 官報1、官報2、官報3、官報4 ・平成18年6月2日法律第50号(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第393条 施行:平成20年12月1日(H19政275) 官報1、官報9、官報10 ・平成18年6月7日法律第55号(意匠法等の一部を改正する法律)附則第16条 施行:1年以内、一部3ヶ月以内、一部平成19年1月1日 官報1、官報2、官報3、官報4 改正内容 ・平成19年3月31日法律第20号(関税定率法等の一部を改正する法律)附則第13条 施行:平成19年4月1日 官報1、官報2、官報3 ・平成19年6月20日法律第91号(弁理士法の一部を改正する法律)施行:平成20年1月1日、平成20年4月1日 改正内容 官報1、官報2、官報3、官報4 |
| 目 次 | 平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日 目次中「弁理士試験」を「弁理士試験等」に改める。 |
| 目 次 | 平成16年法律第87号 施行:平成17年2月1日 目次中「第八十四条」を「第八十五条」に改める。 |
| 目 次 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日 目次中「第二章 弁理士試験等(第九条−第十六条)」を 「第二章 弁理士試験等(第九条−第十六条) 第二章の二 実務修習(第十六条の二−第十六条の十五) 」 に、「第三十一条」を「第三十一条の三」に、「第七十七条」を「第七十七条の二」に改める。 |
| 第2条 | 平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
第2条第4項中「同項第一号から第九号まで」の下に「及び第十二号」を加える。 |
| 第2条 | 平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日 第二条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。 5 この法律で「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟をいう。 |
| 第2条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第二条第四項中「第十二号」の下に「から第十五号まで」を加え、「、技術上の」を「技術上の」に、「第四条第三項において」を「以下」に改め、「関するもの」の下に「に限り、同項第十三号に掲げるものにあっては商標に関するものに限り、同項第十四号に掲げるものにあっては特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利又は技術上の秘密についての虚偽の事実に関するもの」を加える。 |
| 第4条 | 平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
第四条第二項第二号を次のように改める。 二 特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは特定不正競争に関する事件又は著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。以下同じ。)に関する権利に関する事件の裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。以下この号において同じ。)であって、これらの事件の裁判外紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行うものについての代理 第四条第三項中「(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物をいう。)」を削る。 |
| 第4条 | 平成18年法律第17号 施行:平成18年6月1日
第四条第二項第一号中「関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項」を「関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の九第一項」に、「第二十一条の二第一項」を「第六十九条の十第一項」に改める。 |
| 第4条 | 平成18年法律第17号 施行:平成19年1月1日
第四条第二項第一号中「(昭和二十九年法律第六十一号)」の下に「第六十九条の三第一項及び」を、「同法」の下に「第六十九条の四第一項及び」を加える。 第四条第二項第一号中「第六十九条の九第一項」を「第六十九条の十二第一項」に、「第六十九条の十第一項」を「第六十九条の十三第一項」に改める。 |
| 第4条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第四条第二項第一号中「のうち政令で定めるもの」を削り、「及び当該申立てをした者が行う」を「並びに当該申立てをした者及び当該申立てに係る貨物を輸出し、又は輸入しようとする者が行う当該申立てに関する」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは」に、「応ずること」を「応じ、又は外国の行政官庁若しくはこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する権利に関する手続(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者が行うものに限る。)に関する資料の作成その他の事務を行うこと」に改める。 |
| 第6条の2 | 平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日 第六条の次に次の一条を加える。 第六条の二 弁理士は、第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。 2 前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる。 |
| 第7条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第七条中「該当する者」の下に「であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したもの」を加える。 |
| 第8条 | 平成13年法律第81号 施行:平成13年12月25日
第8条第3号中「第十三条」を「第十四条」に、「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改める。 |
| 第8条 | 平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第8条第3号中「第十四条」を「第十四条第一項第一号から第六号まで若しくは第七号」に改める。 |
| 第8条 | 平成17年法律第22号 施行:平成17年4月1日、平成18年3月1日
第8条第3号中「第二十一条第一項第五号」を「第二十一条第一項第九号」に改める。(施行:平成17年4月1日) 第8条第3号中「第二十一条第一項第九号」の下に「及び第十号」を加える。(施行:平成18年3月1日) |
| 第8条 | 平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
第八条第三号中「第十四条第一項第一号から第六号まで若しくは第七号(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)」を「第二十一条第一項第一号から第九号まで若しくは第十一号(同法第十八条第一項に係る部分を除く。)若しくは第二項」に改める。 |
| 第8条 | 平成18年法律第17号 施行:平成18年6月1日
第八条第三号中「(昭和二十九年法律第六十一号)」を削り、「関税定率法第二十一条第一項第九号」を「同法第六十九条の八第一項第九号」に、「関税法第百九条第二項」を「同法第百九条第二項」に改める。 |
| 第8条 | 平成18年法律第17号 施行:平成19年1月1日
第八条第三号中「関税法」の下に「第百八条の四第二項(同法第六十九条の二第一項第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(同法第百八条の四第二項に係る部分に限る。)、」を、「第百十二条第一項(同法」の下に「第百八条の四第二項及び」を加える。 第八条第三号中「第六十九条の二第一項第四号」を「第六十九条の二第一項第三号及び第四号」に、「第六十九条の八第一項第九号」を「第六十九条の十一第一項第九号」に改める。 |
| 第8条 | 平成18年法律第55号 施行:平成19年1月1日
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。 第八条第三号中「第二十一条第一項第一号から第九号まで若しくは第十一号」を「第二十一条第一項若しくは第二項第一号から第四号まで若しくは第六号」に改め、「若しくは第二項」を削る。 |
| 第8条 | 平成19年法令第20 施行:平成19年4月1日
第八条第三号中「若しくは第三項(同法第百八条の四第二項に係る部分に限る。)」を「、第三項(同法第百八条の四第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の二第一項第三号及び第四号に係る部分に限る。)」に、「若しくは第三項(同法第百九条第二項に係る部分に限る。)」を「、第三項(同法第百九条第二項に係る部分に限る。)若しくは第五項(同法第六十九条の十一第一項第九号及び第十号に係る部分に限る。)」に改める。 |
| 第8条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第八条第二号中「第八十一条まで」の下に「若しくは第八十一条の三」を加える。 |
| 第10条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年1月1日
第十条第一項第一号中「及び次条第二号」を「並びに次条第四号及び第五号」に改める。 |
| 第11条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年1月1日
第十一条第一号を次のように改める。 一 短答式による試験に合格した者 当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行う短答式による試験 第十一条中第三号を第六号とし、第二号を第五号とし、第一号の次に次の三号を加える。 二 論文式による試験において、前条第二項第一号に掲げる科目について審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)が相当と認める成績を得た者 当該論文式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに当該科目について行う論文式による試験 三 論文式による試験において、前条第二項第二号に掲げる科目について審議会が相当と認める成績を得た者 その後に当該科目について行う論文式による試験 四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院の課程を修了した者であって、当該大学院において経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位を修得したもの 当該課程を修了した日から起算して二年を経過する日までに前条第一項第一号及び第二号に掲げる科目について行う短答式による試験 |
| 第12条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年1月1日
第十二条第一項中「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)が、これを」を「審議会が」に改める。 |
| 第2章 | 平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日 「第二章 弁理士試験」を「第二章 弁理士試験等」に改める。 |
| 第15条の2 | 平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日 第十五条の次に次の一条を加える。 (特定侵害訴訟代理業務試験) 第十五条の二 特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う。 2 第十二条から第十五条までの規定は、特定侵害訴訟代理業務試験について準用する。 |
| 第16条 | 平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日 第十六条中「弁理士試験」の下に「及び特定侵害訴訟代理業務試験」を加える。 |
| 第2章の2 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第二章の次に次の一章を加える。 第二章の二 実務修習 |
| 第16条の2〜第16条の15 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
(実務修習) 第十六条の二 実務修習は、第七条各号に掲げる者に対して、弁理士となるのに必要な技能及び高等の専門的応用能力を修得させるため、経済産業大臣が行う。 2 実務修習は、次に掲げるところにより、行うものとする。 一 毎年一回以上行うこと。 二 弁理士の業務に関する法令及び実務について行うこと。 三 実務修習の講師及び指導者は、弁理士であって、その実務に通算して七年以上従事した経験を有するものであること。 (指定修習機関の指定) 第十六条の三 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定修習機関」という。)に、講義及び演習の実施その他の実務修習の実施に関する事務(経済産業省令で定めるものを除く。以下「実務修習事務」という。)を行わせることができる。 2 指定修習機関の指定は、経済産業省令で定めるところにより、実務修習事務を行おうとする者の申請により行う。 3 経済産業大臣は、指定修習機関の指定をしたときは、実務修習事務を行わないものとする。 4 経済産業大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定修習機関の指定をしてはならない。 一 職員、設備、実務修習事務の実施の方法その他の事項についての実務修習事務の実施に関する計画が実務修習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前号の実務修習事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する法人であること。 三 実務修習事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって実務修習事務が不公正になるおそれがないこと。 四 その指定をすることによって実務修習事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。 5 経済産業大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定修習機関の指定をしてはならない。 一 第十六条の十二第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 二 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者があること。 (指定の公示等) 第十六条の四 経済産業大臣は、指定修習機関の指定をしたときは、指定修習機関の名称及び住所、実務修習事務を行う事務所の所在地並びに実務修習事務の開始の日を公示しなければならない。 2 指定修習機関は、その名称若しくは住所又は実務修習事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 3 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (秘密保持義務等) 第十六条の五 指定修習機関の役員若しくは職員(実務修習の講師及び指導者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、実務修習事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 実務修習事務に従事する指定修習機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (修習事務規程) 第十六条の六 指定修習機関は、実務修習事務の開始前に、実務修習事務の実施に関する規程(以下「修習事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 修習事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした修習事務規程が実務修習事務の適正かつ確実な実施をする上で不適当なものとなったと認めるときは、指定修習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 4 第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。 (事業計画等) 第十六条の七 指定修習機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定修習機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。 (帳簿の備置き等) 第十六条の八 指定修習機関は、経済産業省令で定めるところにより、実務修習事務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え置き、これを保存しなければならない。 (監督命令) 第十六条の九 経済産業大臣は、実務修習事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定修習機関に対し、実務修習事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 (報告及び立入検査) 第十六条の十 経済産業大臣は、実務修習事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定修習機関に対し、実務修習事務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に指定修習機関の事務所に立ち入り、実務修習事務の状況若しくは帳簿その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (実務修習事務の休廃止) 第十六条の十一 指定修習機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、実務修習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 経済産業大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消し等) 第十六条の十二 経済産業大臣は、指定修習機関が第十六条の三第五項第二号に該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、指定修習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて実務修習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十六条の三第四項第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなったと認められるとき。 二 第十六条の四第二項、第十六条の六第一項、第十六条の七、第十六条の八又は前条第一項の規定に違反したとき。 三 第十六条の六第一項の規定により認可を受けた修習事務規程によらないで実務修習事務を行ったとき。 四 第十六条の六第三項又は第十六条の九の規定による命令に違反したとき。 五 偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。 3 経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により実務修習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (経済産業大臣による実務修習の実施) 第十六条の十三 経済産業大臣は、指定修習機関が第十六条の十一第一項の規定により実務修習事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定修習機関に対し実務修習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定修習機関が天災その他の事由により実務修習事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、第十六条の三第三項の規定にかかわらず、実務修習事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 2 経済産業大臣は、前項の規定により実務修習事務を行うこととし、又は同項の規定により行っている実務修習事務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。 3 経済産業大臣が、第一項の規定により実務修習事務を行うこととし、第十六条の十一第一項の規定により実務修習事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における実務修習事務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。 (手数料) 第十六条の十四 実務修習を受けようとする者は、次項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 2 指定修習機関が実務修習事務を行う場合において、実務修習を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定修習機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定修習機関に納付しなければならない。 3 前項の規定により指定修習機関に納付された手数料は、当該指定修習機関の収入とする。 (実務修習の細目) 第十六条の十五 この法律に定めるもののほか、実務修習に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 |
| 第27条の2 第27条の3 第27条の4 第27条の5 | 平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日 第二十七条の次に次の四条を加える。 (特定侵害訴訟代理業務の付記の申請) 第二十七条の二 弁理士は、その登録に第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記(以下「特定侵害訴訟代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならない。 2 前項の付記申請書には、氏名その他経済産業省令で定める事項を記載し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格したことを証する証書を添付しなければならない。 (特定侵害訴訟代理業務の付記) 第二十七条の三 日本弁理士会は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに、当該弁理士の登録に特定侵害訴訟代理業務の付記をしなければならない。 2 第二十条の規定は、前項の規定による付記をした場合について準用する。 (特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消) 第二十七条の四 日本弁理士会は、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。 2 第二十三条第二項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。 (特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告) 第二十七条の五 第二十七条の規定は、特定侵害訴訟代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。 |
| 第31条の2 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第四章中第三十一条の次に次の二条を加える。 (研修) 第三十一条の二 弁理士は、経済産業省令で定めるところにより、日本弁理士会が行う資質の向上を図るための研修を受けなければならない。 |
| 第31条の3 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
(非弁理士に対する名義貸しの禁止) 第三十一条の三 弁理士は、第七十五条又は第七十六条の規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。 |
| 第32条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第三十二条中「又は」を「若しくは」に改め、「違反したとき」の下に「、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」を加え、同条第二号中「業務」の下に「の全部又は一部」を加える。 |
| 第41条 | 平成14年法律第25号 施行:平成15年1月1日 第四十一条中「及び第六条」を「から第六条の二まで」に改め、「弁理士(」の下に「第六条の二に規定する事務に関しては、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた弁理士に限る。」を加える。 |
| 第43条 | 平成17年法律第87号 施行:平成18年5月1日
第四十三条に次の一項を加える。 3 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、特許業務法人の定款について準用する。 |
| 第45条 | 平成16年法律第124号 施行:平成17年3月7日
次に掲げる法律の規定中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。 十一 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四十五条及び第五十三条第三項 十二 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第四条第二項第二号 |
| 第46条の2、第47条の2 | 平成18年法律第50号 施行:平成20年12月1日
第四十六条の次に次の一条を加える。 (社員の代理行為の委任) 第四十六条の二 特許業務法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 平成19年法律第91号 附則第8条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。 第三百九十三条中弁理士法第四十六条の次に一条を加える改正規定を削る。 第三百九十三条中弁理士法第五十二条の次に四条を加える改正規定の前に次のように加える。 第四十七条の二に次の一項を加える。 5 特許業務法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 |
| 第47条 | 平成17年法律第87号 施行:平成18年5月1日
第四十七条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。 特許業務法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。 |
| 第47条の2〜第47条の5 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第四十七条の次に次の四条を加える。 (法人の代表) 第四十七条の二 特許業務法人の社員は、各自特許業務法人を代表する。 2 前項の規定は、定款又は総社員の同意によって、社員のうち特に特許業務法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。 3 特許業務法人を代表する社員は、特許業務法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (指定社員) 第四十七条の三 特許業務法人は、特定の事件について、一人又は数人の業務を担当する社員を指定することができる。 2 前項の規定による指定がされた事件(以下「指定事件」という。)については、指定を受けた社員(以下「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。 3 指定事件については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが特許業務法人を代表する。 4 特許業務法人は、第一項の規定による指定をしたときは、指定事件の依頼者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 5 依頼者は、その依頼に係る事件について、特許業務法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第一項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、特許業務法人が、その期間内に前項の規定による通知をしないときは、特許業務法人はその後において、指定をすることができない。ただし、依頼者の同意を得て指定をすることを妨げない。 6 指定事件について、当該事件に係る業務の結了前に指定社員が欠けたときは、特許業務法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかったときは、全社員を指定したものとみなす。 (社員の責任) 第四十七条の四 特許業務法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。 2 特許業務法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも、前項と同様とする。 3 前項の規定は、社員が特許業務法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。 4 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合(同条第六項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第六項において同じ。)において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなった特許業務法人の債務をその特許業務法人の財産をもって完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であった者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責めに任ずる。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。 5 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合において、指定事件に関し依頼者に生じた債権に基づく特許業務法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときは、指定社員が、特許業務法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。 6 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定事件に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。特許業務法人を脱退した後も同様とする。 7 会社法第六百十二条の規定は、特許業務法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項の場合において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなった特許業務法人の債務については、この限りでない。 (社員であると誤認させる行為をした者の責任) 第四十七条の五 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて特許業務法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。 |
| 第50条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第五十条中「第二十九条」の下に「及び第三十一条の三」を加える。 |
| 第52条 | 平成16年法律第76号 施行:平成17年1月1日 第五十二条第一項第四号を次のように改める。 四 破産手続き開始の決定 |
| 第52条 | 平成17年法律第87号 施行:平成18年5月1日
第五十二条第一項第五号中「命じる」を「命ずる」に改める。 |
| 第52条の2〜第52条の5 | 平成18年法律第50号 施行:平成20年12月1日
第五十二条の次に次の四条を加える。 (裁判所による監督) 第五十二条の二 特許業務法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 特許業務法人の解散及び清算を監督する裁判所は、経済産業大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 4 経済産業大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 (清算結了の届出) 第五十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 (解散及び清算の監督に関する事件の管轄) 第五十二条の四 特許業務法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 (検査役の選任) 第五十二条の五 裁判所は、特許業務法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、特許業務法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該特許業務法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。 4 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 |
| 第53条 | 平成16年法律第124号 施行:平成17年3月7日
次に掲げる法律の規定中「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に改める。 十一 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四十五条及び第五十三条第三項 十二 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第四条第二項第二号 |
| 第53条 | 平成17年法律第87号 施行:平成18年5月1日
第五十三条第二項中「よって成立した」を「より設立する」に改め、同条第三項中「よって設立した」を「より設立する」に改め、同条に次の一項を加える。 |
| 第53条の2 | 平成17年法律第87号 施行:平成18年5月1日
第五十三条の次に次の二条を加える。 (債権者の異議等) 第五十三条の二(略) |
| 第53条の3 | 平成17年法律第87号 施行:平成18年5月1日
第五十三条の次に次の二条を加える。 (合併の無効の訴え) 第五十三条の三(略) |
| 第55条 | 平成13年法律第129号 施行:平成14年1月1日
(弁理士法の一部改正) 第百四十三条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。 第五十五条第二項中「第三十二条」の下に「、第三十三条及び第三十四条」を、 「この場合において」の下に「、同法第三十三条第一項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項及び第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」とあるのは「貸借対照表」と、同法第三十四条中「記載又ハ記録スベキ」とあるのは「記載スベキ」と」を加え、 「、「社員」を「「社員」に改め、 同条第七項中「第百二十八条」の下に「、第百二十九条、第百三十条第一項及び第四項、第百三十一条」を加え、 「、第百三十五条、第百三十六条」を「から第百三十六条まで」に 改める。 |
| 第55条 | 平成16年法律第76号 施行:平成17年1月1日 第五十五条第九項中「破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条」を「破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条」に改める。 |
| 第55条 | 平成16年法律第87号 施行:平成17年2月1日 第五十五条第六項を次のように改める。 6 商法第百条第一項から第四項まで及び第六項、第百三条から第百六条まで並びに第百九条から第百十一条までの規定は特許業務法人の合併について、同法第百六十六条ノ二第二項から第四項まで、第四百五十七条、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十七条第二項、第四百六十九条及び第四百七十一条の規定は特許業務法人がこの項において準用する同法第百条第一項の公告を同法第百六十六条第六項の電子公告により行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百六十六条ノ二第二項中「前項ノ規定ニ拘ラズ同項各号」とあるのは「弁理士法第五十五条第六項二於テ準用スル第百条第六項ノ規定ニ拘ラズ同項」と、同法第四百五十七条中「第百条第六項(第百四十七条において準用する場合を含む。)又は第百六十六条ノ二第一項」とあるのは「弁理士法第五十五条第六項において準用する第百条第六項」と、同法第四百六十二条第三項中「商号」とあるのは「名称」と、同法第四百六十九条中「第四百六十二条」とあるのは「弁理士法第五十五条第六項において準用する第四百六十二条」と読み替えるものとする。 |
| 第55条 | 平成17年法律第87号 施行:平成18年5月1日
第五十五条の見出しを「(民法及び会社法の準用等)」に改め、同条第一項から第七項までを次のように改める。(略) 第五十五条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とする。 |
| 第55条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第五十五条第一項中「第五百八十条第一項、」、「、第五百九十九条」、「、第六百十二条」及び「、同法第五百八十九条第一項の規定は特許業務法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について」を削り、同条第二項中「弁理士法第五十五条第一項において準用する第五百八十条第一項」を「弁理士法第四十七条の四」に改める。 |
| 第55条 | 平成18年法律第50号 施行:平成20年12月1日
第五十五条の見出し中「民法」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に改め、同条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条」に、「民法第五十五条並びに会社法」を「同法」に改め、同条第二項中「民法第八十二条及び第八十三条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに」を削り、同条第三項後段、第五項後段、第六項及び第七項を削り、同条第八項を同条第六項とする。 (第三項後段、削除部分) この場合において、同法第九百三十七条第一項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。 (第五項後段、削除部分) この場合において、同項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。 (削除項) 6 特許業務法人の解散及び清算を監督する裁判所は、経済産業大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 (改正):H16法87 H170201、H17法87 H180501(全面改正) 7 経済産業大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。 (改正):H13法129、H17法87 H180501(全面改正) |
| 第57条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第五十七条第一項中第十五号を第十六号とし、第十一号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の一号を加える。 十一 実務修習に関する規定 第五十七条第一項に次の一号を加える。 十七 その他弁理士会の目的を達成するために必要な規定 |
| 第63条 | 平成18年法律第50号 施行:平成20年12月1日
第六十三条に次の一項を加える。 4 役員は、会則又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 |
| 第73条 | 平成18年法律第50号 施行:平成20年12月1日
第七十三条を次のように改める。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 第七十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、弁理士会について準用する。 (旧条文) 第七十三条 民法第四十四条、第五十条及び第五十五条の規定は、弁理士会について準用する。 |
| 第77条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第七十七条中「第六条」を「第六条の二」に改め、第八章中同条の次に次の一条を加える。 |
| 第77条の2 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
(弁理士に関する情報の公表) 第七十七条の二 経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれの保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要なものとして弁理士の個人情報の保護の必要性を考慮して経済産業省令で定めるものについて、公表するものとする。 2 前項の公表の方法及び手続については、経済産業省令で定める。 3 弁理士は、弁理士に事務を依頼しようとする者に対し、その適切な選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。 |
| 第79条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第七十九条中「第七十五条の規定に違反した者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同条に次の各号を加える。 一 第三十一条の三(第五十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第三十二条又は第五十四条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者 三 第七十五条の規定に違反した者 |
| 第80条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第八十条第一項中「第三十条」を「第十六条の五第一項、第三十条」に改め、同条の次に次の一条を加える。 |
| 第80条の2 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第八十条の二 第十六条の十二第二項の規定による実務修習事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
| 第81条の2 | 平成16年法律第87号 施行:平成17年2月1日 第八十一条の次に次の一条を加える。 第八十一条の二 第五十五条第六項において準用する商法第四百七十一条第一項の規定に違反して、同項に規定する帳簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該帳簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。 |
| 第81条の2 | 平成17年法律第87号 施行:平成18年5月1日
第八十一条の二中「第五十五条第六項」を「第五十三条の二第六項」に、「商法第四百七十一条第一項」を「会社法第九百五十五条第一項」に、「帳簿等」を「調査記録簿等」に改める。 |
| 第81条の3 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第八十一条の二の次に次の一条を加える。 第八十一条の三 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定修習機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十六条の八の規定に違反して帳簿を備え置かず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第十六条の十第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 三 第十六条の十一第一項の許可を受けないで、実務修習事務の全部を廃止したとき。 |
| 第82条 | 平成19年法律第91号 施行:平成20年4月1日
第八十二条中「第七十九条」を「第七十九条第一号(第五十条において準用する第三十一条の三に係る部分に限る。)、第二号(第五十四条第一項に係る部分に限る。)若しくは第三号」に、「前条」を「第八十一条の二」に改める。 |
| 第82条 | 平成16年法律第87号 施行:平成17年2月1日 八十二条中「第七十九条」の下に「、第八十一条」を加える。 |
| 第84条 | 平成16年法律第76号 施行:平成17年1月1日 第八十四条第二号中「破産の宣告の請求」を「破産手続開始の申立て」に改める。 |
| 第84条 | 平成16年法律第87号 施行:平成17年2月1日 第八十四条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。 五 第五十五条第六項において準用する商法第四百五十七条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。 |
| 第84条 | 平成17年法律第87号 施行:平成18年5月1日
第八十四条及び第八十五条を次のように改める。 第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第五十三条の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 正当な理由がないのに、第五十三条の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者 |
| 第85条 | 平成16年法律第87号 施行:平成17年2月1日 本則に次の一条を加える。 第八十五条次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第五十五条第六項において準用する商法第四百六十二条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 正当な理由がないのに、第五十五条第六項において準用する商法第四百六十七条第二項各号又は第五十五条第六項において準用する同法第四百七十一条第二項各号の規定による請求を拒んだ者 |
| 第85条 | 平成17年法律第87号 施行:平成18年5月1日
第八十四条及び第八十五条を次のように改める。 第八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、特許業務法人の社員若しくは清算人又は日本弁理士会の役員は、三十万円以下の過料に処する。 一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。 二 第五十三条の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。 三 第五十三条の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかったとき。 四 定款又は第五十五条第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第五十五条第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 五 第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき。 六 第五十五条第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。 七 第五十五条第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。 |
・平成17年7月26日法律第87号(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)
(弁理士法の一部改正に伴う経過措置)
第四百五十二条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の弁理士法(第三項において「旧弁理士法」という。)第五十二条第一項各号に掲げる理由により特許業務法人が解散した場合又は施行日前に同条第二項の規定により特許業務法人が解散した場合における特許業務法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の弁理士法(次項において「新弁理士法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に提起された特許業務法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における特許業務法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新弁理士法の定めるところによる。
3 施行日前に申立て又は裁判があった旧弁理士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。