著作権法

第百十条(報告等)
 委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。
 委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。