| 対象条令 |
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第11条 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
官報1、
官報2
・平成11年6月23日法律第77号(著作権法の一部を改正する法律) 施行:平成12年1月1日 官報1、 官報2、 官報3 ・平成十一年十二月二十二日法律第百六十号(中央省庁等改革関係法施行令)第五百六十三条 施行:平成十三年一月六日 官報 ・平成十一年十二月二十二日法律第二百二十号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第十五条 施行:平成十三年一月六日 官報1 ・平成12年5月8日法律第56号(著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律)第1条 施行:平成13年1月1日。但し、第58条については、著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を発効する日(2002年3月6日)。 (注)第58条:日本加盟平成12年5月8日、21カ国目。30カ国加盟により発効。(H13.02.09時点) 官報 ・平成12年11月29日法律第131号(著作権等管理事業法)附則第8条、第9条 施行:平成13年10月1日 官報 ・平成13年12月5日法律第140号(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律)附則第6条 施行:平成14年10月1日 官報 ・平成14年6月19日法律第72号(著作権法の一部を改正する法律) 施行:一部:「実演・レコード条約」発効の日(2002年10月9日)、一部:平成15年1月1日 改正概要 官報1、 官報2、 官報3 ・平成15年5月30日法律第61号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第18条 施行:平成17年4月1日 官報 ・平成15年6月18日法律第85号(著作権法の一部を改正する法律) 施行:平成16年1月1日 官報 ・平成15年7月16日法律第119号(地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第35条 施行:平成16年4月1日 官報 ・平成16年6月9日法律第84号(行政事件訴訟法の一部を改正する法律)附則第8条 施行:平成17年4月1日官報 ・平成16年6月9日法律第92号(著作権法の一部改正) 施行:平成17年1月1日 官報1、官報2 ・平成16年6月18日法律第120号(裁判所法の一部改正)第9条 施行:平成17年4月1日 官報1、 官報4、 官報5、 官報6 ・平成16年12月1日法律第147号(民法の一部改正)附則第75条 施行:平成17年4月1日 官報 ・平成17年6月29日法律第75号(不正競争防止法の一部改正)第6条 施行:平成17年11月1日 官報1、官報2、官報3、官報4 ・平成18年6月2日法律第50号(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第271条 施行:平成20年12月1日(H19政275) 官報1、官報4、官報10 ・平成18年12月22日法律第121号(著作権法の一部改正) 施行:平成19年1月11日、平成19年7月1日 対照表 改正の概要 官報1、官報2、官報3 |
| 目 次 | 平成14年6月19日法律第72号 施行:2002年10月9日、平成15年1月1日
目次中(注:第4章第2節の)「第九十一条」を「第九十条の二」に、(第5節の)「第百条の四」を「第百条の五」に、「第七節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第百二条−第百四条)」を 「第七節 実演家人格権の一身専属性等(第百一条の二・第百一条の三) 第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第百二条−第百四条)」 に改める。 |
| 各 条 | 平成11年法律第43号 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
第18条、第19条、第42条の2(新規追加)、第43条、第49条、第78条、第86条、第88条、第102条、第104条 |
| 各 条 | 平成11年法律第77号 施行:平成12年1月1日
第2条、第3条、第4条、第22条の2(新規追加)、第26条の2(新規追加)、第30条、第38条、第46条、第47条の3(新規追加)、第69条、第85条(削除)、第89条、第95条の2(新規追加)、「新」第95条の3,第97条の2(新規追加)、「新」第97条の3、第102条、第113条、第113条の2(新規追加)、第119条、第120条の2(新規追加)、第123条、附則 |
| 第2条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(2002年10月9日)
第二条第一項第二十号中「第八十九条第六項」を「第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項」に改め、「(著作者」の下に「又は実演家」を、「したならば著作者人格権」の下に「又は実演家人格権」を加える。 |
| 第2条 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
第二条第一項に次の一号を加える。 二十三 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 |
| 第2条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第二条第一項第七号の二中「有線電気通信設備」を「電気通信設備」に改める。 |
| 第3条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第三条第一項中「同条」を「第四条の二及び第六十三条」に改める。 |
| 第4条の2 | 平成14年法律第72号 施行「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
(レコードの発行) 第四条のニ レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によって作成され、頒布された場合(第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。 |
| 第6条 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
第六条第二号、第二十六条の二第二項第四号、第九十五条の二第三項第三号及び第九十七条の二第二項第三号中「この法律の施行地外」を「国外」に改める。 |
| 第7条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第七条第六号ロ中「次条第四号」を「次条第五号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。 六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演 ロ 次条第四号に掲げるレコードに固定された実演 |
| 第8条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第八条第五号を同条第六号とし、同条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。 四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード イ 実演・レコード条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演・レコード条約の締約国において固定されたもの |
| 第十三条 | 平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第十三条第二号中 「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)」に改め、 同条第三号中「行なわれる」を「行われる」に改め、 同条第四号中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に改める。 |
| 第13条 | 平成15年法律第119号 施行:平成16年4月1日
第十三条第二号中「機関又は」を「機関、」に改め、「同じ。)」の下に「又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」を加え、同条第四号中「又は独立行政法人」を「、独立行政法人又は地方独立行政法人」に改める。 |
| 第18条 | 平成15年法律第119号 施行:平成16年4月1日
第十八条第三項第三号中「を地方公共団体」、「(地方公共団体」及び「機関」の下に「又は地方独立行政法人」を加え、同条第四項第二号から第五号までの規定中「の機関」の下に「又は地方独立行政法人」を加える。 |
| 第18条 | 平成13年法律第140号 施行:平成14年10月1日
第十八条第四項第一号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同項第四号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に、「第四号」を「第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。 二 独立行政法人等情報公開法第五条の規定により独立行政法人等が同条第一号ロ若しくはハ若しくは同条第二号ただし書に規定する情報が記録されている著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき、又は独立行政法人等情報公開法第七条の規定により独立行政法人等が著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、若しくは提示するとき。 |
| 第19条 | 平成15年法律第119号 施行:平成16年4月1日
第十九条第四項各号中「の機関」の下に「若しくは地方独立行政法人」を加える。 |
| 第19条 | 平成13年法律第140号 施行:平成14年10月1日
第十九条第四項第一号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法」に改め、「の長」の下に「、独立行政法人等」を加え、同項第二号中「情報公開法」を「行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法」に、「同項」を「行政機関情報公開法第六条第二項」に改め、「の長」の下に「、独立行政法人等」を加える。 |
| 第20条 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第二十条第二項第一号中「を含む。)」の下に「、第三十三条の二第一項」を加える。 |
| 第26条の2 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
第六条第二号、第二十六条の二第二項第四号、第九十五条の二第三項第三号及び第九十七条の二第二項第三号中「この法律の施行地外」を「国外」に改める。 |
| 第29条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第二十九条の見出しを削り、同条第二項中「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第一号中「を有線放送し」を「について、有線放送し、自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行い」に改める。 |
| 第三十二条 | 平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第三十二条第二項中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に改める。 |
| 第32条の2 | 平成15年法律第119号 施行:平成16年4月1日
第三十二条第二項及び第四十条第二項中「又は独立行政法人」を「、独立行政法人又は地方独立行政法人」に改める。 |
| 第三十三条 | 平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
第三十三条第一項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に、「文部省」を「文部科学省」に改める。 |
| 第33条 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第三十三条第一項中「をいう」の下に「。次条において同じ」を加え、同条の次に次の一条を加える。 |
| 第33条の2 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
同条の次に次の一条を加える。 第三十三条の二(教科用拡大図書等の作成のための複製) 教科用図書に掲載された著作物は、弱視の児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等を拡大して複製することができる。 2 前項の規定により文字、図形等を拡大して複製する教科用の図書(当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書を頒布する場合にあっては、前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。 3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。 |
| 第34条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第三十四条第一項中「又は有線放送し」を「若しくは有線放送し、又は当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条の二第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第三項第三号に規定する放送区域をいう。以下同じ。)において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行い」に改める。 |
| 第35条 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第三十五条の見出し中「複製」を「複製等」に改め、同条中「担任する者」の下に「及び授業を受ける者」を加え、同条に次の一項を加える。 2 公表された著作物については、.前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 |
| 第36条 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第三十六条の見出し中「複製」を「複製等」に改め、同条第一項中「著作物」の下に「について」を加え、「複製する」を「複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行う」に改め、同項に次のただし書を加える。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 第三十六条第二項中「を行なう」を「又は公衆送信を行う」に改める。 |
| 第37条 | 平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第37条第1項中「盲人用の」を削り、 同条第2項中「盲人」を「視覚障害者」に、「もっぱら」を「専ら」に改め、 同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1条を加える。 2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。)を行うことが出来る。 |
| 第37条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第三十七条第三項中「おいては」の下に「、公表された著作物について」を、「貸出しの用」の下に「若しくは自動公衆送信(送信可能化を含む。以下この項において同じ。)の用」を加え、「、公表された著作物を録音する」を「録音し、又は専ら視覚障害者の用に供するために、その録音物を用いて自動公衆送信を行う」に改める。 |
| 第37条の2 | 平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
本条追加。 |
| 第37条の2 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第三十七条の二中「有線放送される著作物」の下に「(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。以下この条において同じ。)」を、「当該」の下に「放送され、又は有線放送される」を加える。 |
| 第38条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第三十八条第二項中「有線放送する」を「有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行う」に改め、同条第三項中「著作物」の下に「(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)」を加える。 |
| 第39条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第三十九条第一項中「有線放送する」を「有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行う」に改め、同条第二項中「又は有線放送される」を「若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される」に改める。 |
| 第四十条 | 平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第四十条第二項中「又は地方公共団体の機関」を「若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人」に、「行なわれた」を「行われた」に改める。 |
| 第40条 | 平成15年法律第119号 施行:平成16年4月1日
第三十二条第二項及び第四十条第二項中「又は独立行政法人」を「、独立行政法人又は地方独立行政法人」に改める。 |
| 第40条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第四十条第一項中「行なわれた」を「行われた」に、「行なう」を「行う」に、「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改め、同条第二項中「有線放送する」を「有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行う」に改め、同条第三項中「又は有線放送される」を「若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される」に改める。 |
| 第42条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第四十二条に次の一項を加える。 2 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。 一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続 二 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続 |
| 第42条の2 | 平成15年法律第119号 施行:平成16年4月1日
第四十二条の二及び第九十条の二第四項各号中「の機関」の下に「若しくは地方独立行政法人」を加える。 |
| 第42条の2 | 平成13年法律第140号 施行:平成14年10月1日
第四十二条の二の見出し中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改め、同条中「の長」の下に「、独立行政法人等」を加え、「情報公開法又は」を「行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は」に、「場合には、情報公開法」を「場合には、それぞれ行政機関情報公開法」に改め、「以下この条において同じ。」を削り、「方法又は」を「方法、独立行政法人等情報公開法第十五条第一項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は」に、「(情報公開法第十四条第一項」を「(行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)」に改める。 |
| 第43条 | 平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第43条に次の1号を加える。 三 第三十七条の二 翻案(要約に限る。) |
| 第43条 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第四十三条第一号中「又は第三十三条から第三十五条まで」を「、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条」に改める。 |
| 旧第47条の3 | 平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第47条の3中「第三十七条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。 |
| 旧第47条の3 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第四十七条の三中「を含む。)」の下に「、第三十三条の二第一項」を加え、「第三十五条、第三十六条第一項」を「第三十五条第一項、第三十六条第一項」に改め、同条ただし書中「、第三十一条第一号、第三十五条」を「、第三十一条第一号、第三十三条の二第一項、第三十五条第一項」に、「第三十五条又は」を「第三十五条第一項又は」に改める。 |
| 第47条の3 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第四十七条の三を第四十七条の四とし、第四十七条の二の次に次の一条を加える。 (保守、修理等のための一時的複製) 第四十七条の三 記録媒体内蔵複製機器(複製の機能を有する機器であつて、その複製を機器に内蔵する記録媒体(以下この条において「内蔵記録媒体」という。)に記録して行うものをいう。次項において同じ。)の保守又は修理を行う場合には、その内蔵記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録することができる。 2 記録媒体内蔵複製機器に製造上の欠陥又は販売に至るまでの過程において生じた故障があるためこれを同種の機器と交換する場合には、その内蔵記録媒体に記録されている著作物は、必要と認められる限度において、当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該同種の機器の内蔵記録媒体に記録することができる。 3 前二項の規定により内蔵記録媒体以外の記録媒体に著作物を記録した者は、これらの規定による保守若しくは修理又は交換の後には、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物を保存してはならない。 |
| 第48条 | 平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第48条第1項第1号中「第三十七条」を「第三十七条第一項若しくは第三項」に改め、 同項第2号中「第三十四条第一項」の下に「、第三十七条の二」を加える。 |
| 第48条 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第四十八条第一項第一号中「を含む。)」の下に「、第三十三条の二第一項」を加える。 |
| 第48条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第四十八条第一項第一号中「若しくは第三項」を削り、同項第二号中「第三十四条第一項」の下に「、第三十七条第三項」を加える。 |
| 第49条 | 平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第49条第1項第1号中「第三十七条第二項」を「第三十七条第三項」に改め、 同条第2項第1号中「第三十七条第二項」を「第三十七条第三項」に、「同条各号」を「同条第一号若しくは第二号」に改める。 |
| 第49条 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第四十九条第一項第一号中「第三十五条」を「第三十三条の二第一項、第三十五条第一項」に改める。 |
| 第49条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第四十九条第一項第三号中「除く。)」の下に「若しくは第四十七条の三第一項若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された著作物の複製物」を加え、「当該」を「これらの」に改め、同項第四号中「第四十七条の二第二項」の下に「又は第四十七条の三第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。 |
| 第54条 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第五十四条第一項中「五十年」を「七十年」に改める。 |
| 第57条 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第五十七条中「又は著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年」を「、著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年」に改める。 |
| 第58条 | 平成12年法律第56号 施行:著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を発効する日(2002年3月6日)
第58条中「国際同盟の加盟国」の下に「、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国」を加え、「同条約」を「それぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約」に改める。 |
| 第62条 | 平成16年法律第147号 施行:平成17年4月1日
第六十二条第一項第一号中「(相続財産の国庫帰属)」を「(残余財産の国庫帰属)」に改め、同項第二号中「(残余財産の国庫帰属)」を「(残余財産の国庫への帰属)」に改める。 |
| 第条 | 平成18年法律第50号 施行:平成20年12月1日
第六十二条第一項第二号中「民法第七十二条第三項」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項」に改める。 |
| 第68条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第六十八条第二項中「有線放送し」の下に「、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行い」を、「当該有線放送」の下に「、自動公衆送信」を加える。 |
| 第七十条 | 平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第七十条中 第六項を第七項とし、 第五項を第六項とし、 同条第四項中「附した」を「付した」に改め、 同項を同条第五項とし、 同条中第三項を第四項とし、 第二項を第三項とし、 第一項の次に次の一項を加える。 A前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの(第七十八条第五項及び第百七条第二項において「国等」という。)であるときは、適用しない。 |
| 第七十一条 | 平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
第七十一条の見出しを「(文化審議会への諮問)」に改め、同条中「政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。 |
| 第71条 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第七十一条及び第七十四条第一項中「を含む。)」の下に「、第三十三条の二第二項」を加える。 |
| 第72条 | 平成16年法律第84号 施行:平成17年4月1日 次に掲げる法律の規定中「三月」を「六月」に改める。 六 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十三条第二項 十 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十二条第一項 |
| 第74条 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第七十一条及び第七十四条第一項中「を含む。)」の下に「、第三十三条の二第二項」を加える。 |
| 第七十八条 | 平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第七十八条中 第六項を第七項とし、 第五項を第六項とし、 第四項の次に次の一項を加える。 D前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。 |
| 第78条 | 平成12年法律第131号 施行:平成13年4月1日
H11法220の附則に1条追加(H11法43の一部を改正 施行日 平成13年4月1日) 著作権法第七十八条の改正規程を次のように改める。 第七十八条第三項中「抄本」の下に「若しくはその附属書類の写し」を加え、同条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。 7 著作権登録原簿及びその附属書類については、情報公開法の規定は、適用しない。 |
| 第78条 | 平成13年法律第140号 施行:平成14年10月1日
第七十八条第七項中「情報公開法」を「行政機関情報公開法」に改める。 |
| 第78条 | 平成15年法律第61号 施行:平成17年4月1日
第七十八条中第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。 8 著作権登録原簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。 |
| 第86条 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第八十六条第一項中「を含む。)」の下に「、第三十三条の二第一項」を加え、「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改め、同条第二項中「第三十五条」を「第三十三条の二第一項、第三十五条第一項」に改める。 |
| 第86条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第八十六条第一項後段中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改める。 |
| 第88条 | 平成12年法律第131号 施行:平成13年4月1日
H11法220の附則に1条追加(H11法43の一部を改正 施行日 平成13年4月1日) 第十一条のうち著作権法第八十八条第二項の改正規程及び同法百四条の改正規程中「第六項」を「第七項」に改める。 |
| 第88条 | 平成15年法律第61号 施行:平成17年4月1日
第八十八条第二項及び第百四条中「及び第七項」を「、第七項及び第八項」に改める。 |
| 第89条 | 平成14年法律第72号 施行:平成15年1月1日
第八十九条第一項中「実演家は、」の下に「第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに」を加え、同条第四項中「第百条の四」を「第百条の五」に改め、同条第六項中「権利(」の下に「実演家人格権並びに」を加える。 |
| 第89条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第八十九条第一項中「権利並びに」の下に「第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに」を加え、「及び第九十五条の三第三項に規定する報酬」を削り、同条第六項中「二次使用料及び報酬」を「報酬及び二次使用料」に改める。 |
| 第90条の2、第90条の3 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第四章第二節中第九十一条の前に次の二条を加える。 (氏名表示権) 第九十条の二 実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。 2 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表示がない限り、その実演につき既に実演家が表示しているところに従って実演家名を表示することができる。 3 実演家名の表示は、実演の利用の目的及び態様に照らし実演家がその実演の実演家であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるとき又は公正な慣行に反しないと認められるときは、省略することができる。 4 第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 一 行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従って実演家名を表示するとき。 二 行政機関情報公開法第六条第二項の規定、独立行政法人等情報公開法第六条第二項の規定又は情報公開条例の規定で行政機関情報公開法第六条第二項の規定に相当するものにより行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関が実演を公衆に提供し、又は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき。
(同一性保持権) |
| 第90条2 | 平成15年法律第119号 施行:平成16年4月1日
第四十二条の二及び第九十条の二第四項各号中「の機関」の下に「若しくは地方独立行政法人」を加える。 |
| 第91条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第九十一条第二項中「(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この節及び次節において同じ。)」を削り、「もつぱら」を「専ら」に改める。 |
| 第94条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第九十四条の次に次の一条を加える。 (放送される実演の有線放送) 第九十四条の二 有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。次条第一項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第九十二条第二項第二号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。 |
| 第九十五条 | 平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第九十五条第十一項中 「第七十条第二項、第五項及び第六項」を「第七十条第三項、第六項及び第七項」に、 「、第七十条第二項」を「、第七十条第三項」に改める。 |
| 第95条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第九十五条第一項中「第五号」を「第六号」に、「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同条第二項中「締約国」の下に「については、当該締約国」を加え、「実演家等保護条約の規定」を「実演家等保護条約第十六条1(a)(i)の規定」に改め、「している」の下に「国以外の」を加え、「については、適用しない」を「について適用する」に改め、同条第十三項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「同条第四項」を「同条第五項」に、「第九十五条第四項」を「第九十五条第五項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。 4 第一項の規定は、実演・レコード条約の締約国(実演家等保護条約の締約国を除く。)であつて、実演・レコード条約第十五条(3)の規定により留保を付している国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、当該留保の範囲に制限して適用する。 |
| 第95条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第九十五条第一項中「当該放送又は有線放送を受信して放送又は」を「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に」に改める。 |
| 第95条の2 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
第六条第二号、第二十六条の二第二項第四号、第九十五条の二第三項第三号及び第九十七条の二第二項第三号中「この法律の施行地外」を「国外」に改める。 |
| 第95条の3 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第九十五条の三第四項中「第九十五条第四項から第十三項まで」を「第九十五条第五項から第十四項まで」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改め、同条第五項中「第九十五条第四項」を「第九十五条第五項」に改め、同条第六項中「第九十五条第六項から第十三項まで」を「第九十五条第七項から第十四項まで」に改める。 |
| 第97条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第九十七条第一項中「第三号」を「第四号」に改め、同条第二項中「第九十五条第二項」の下に「及び第四項」を加え、「及び第三項」を「から第四項までの規定」に、「同項」を「同条第三項」に改め、同条第四項中「第九十五条第五項から第十三項まで」を「第九十五条第六項から第十四項まで」に改める。 |
| 第97条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第九十七条第一項中「当該放送又は有線放送を受信して放送又は」を「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、レコードに係る音の提示につき受ける対価をいう。)を受けずに、当該放送を受信して同時に」に改める。 |
| 第97条の2 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
第六条第二号、第二十六条の二第二項第四号、第九十五条の二第三項第三号及び第九十七条の二第二項第三号中「この法律の施行地外」を「国外」に改める。 |
| 第97条の3 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第九十七条の三第五項中「第九十五条第五項から第十三項まで」を「第九十五条第六項から第十四項まで」に改め、同条第七項中「第九十五条第五項」を「第九十五条第六項」に、「第九十五条第六項」を「第九十五条第七項」に改める。 |
| 第99条の2 | 平成14年法律第72号 施行:平成15年1月1日
第九十九条の次に次の一条を加える。 (送信可能化権) 第九十九条の二 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。 |
| 第100条の4 | 平成14年法律第72号 施行:平成15年1月1日
第四章第五節中第百条の四を第百条の五とし、 第百条の三の次に次の一条を加える。 (送信可能化権) 第百条の四 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。 |
| 第101条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第百一条中「の各号」を削り、「始まり、当該各号の行為が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時をもって満了する」を「始まる」に改め、同条第一号及び第三号中「行なつた」を「行つた」に改め、同条に次の一項を加える。
2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。 |
| 第101条の3 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
(実演家の死後における人格的利益の保護) 第百一条の三 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。 |
| 第102条 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第百二条第四項第一号中「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改める。 |
| 第102条の2 | 平成14年法律第72号 施行:施行:一部:「実演・レコード条約」発効の日、一部:平成15年1月1日
第四章中第七節を第八節とし、第六節の次に次の一節を加える。 第七節
(実演家人格権の一身専属性) |
| 第102条 | 平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第102条第1項、第2項及び第4項第1号中「第三十七条第二項」を「第三十七条第三項」に改める。 |
| 第102条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年1月11日
第百二条中第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、第二項の次に次の三項を加える。 3 著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条の二第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第三項第三号に規定する放送区域をいう。)において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行うことができる。ただし、当該放送に係る第九十九条の二に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでない。 4 前項の規定により実演の送信可能化を行う者は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。)を受けない場合を除き、当該実演に係る第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。 5 前二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する。この場合において、前項中「第九十二条の二第一項」とあるのは、「第九十六条の二」と読み替えるものとする。 |
| 第102条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第百二条第一項中「並びに第四十四条(第二項を除く。)」を「、第四十四条(第二項を除く。)並びに第四十七条の三」に、「第四十七条の三」を「第四十七条の四」に改め、同条第三項中「(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条の二第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第三項第三号に規定する放送区域をいう。)」を削り、同条第四項中「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。)を受けない」を「第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある」に改め、同条第六項中「放送又は有線放送」を「放送若しくは有線放送について、これ」に改め、「これを」を削り、「又は影像」を「若しくは影像」に、「伝達する」を「伝達し、又はその著作物の放送について、これを受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化(公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものに限る。)を行う」に改め、同条第七項に次の二号を加える。 三 第一項において準用する第四十七条の三第一項若しくは第二項の規定の適用を受けて同条第一項若しくは第二項に規定する内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者 四 第一項において準用する第四十七条の三第三項の規定に違反して同項の複製物を保存した者 |
| 第102条の2 | 平成14年法律第72号 施行:一部:「実演・レコード条約」発効の日、一部:平成15年1月1日
第百二条の次に次の一条を加える。
(実演家人格権との関係) |
| 第102条の2 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第百二条の二中「同条第三項」を「同条第五項及び第六項」に改める。 |
| 第103条 | 平成14年法律第72号 施行:平成15年1月1日
第百三条中「又は第九十六条の二」を「、第九十六条の二、第九十九条の二又は第百条の四」に改める。 |
| 第104条 | 平成12年法律第131号 施行:平成13年4月1日
H11法220の附則に1条追加(H11法43の一部を改正 施行日 平成13年4月1日) 第十一条のうち著作権法第八十八条第二項の改正規程及び同法百四条の改正規程中「第六項」を「第七項」に改める。 |
| 第104条 | 平成15年法律第61号 施行: 平成17年4月1日
第八十八条第二項及び第百四条中「及び第七項」を「、第七項及び第八項」に改める。 |
| 第104条の3 | 平成18年法律第50号 施行:平成20年12月1日
第百四条の三第一号中「民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人」を「一般社団法人」に改める。 |
| 第百四条の六 | 平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
第百四条の六第五項及び第百四条の八第二項中「第七十一条の政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。 |
| 第百四条の八 | 平成十一年法律第百六十号 施行:平成十三年一月六日
第百四条の六第五項及び第百四条の八第二項中「第七十一条の政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。 |
| 第百四条の十 | 平成12年法律第131号 施行:平成13年10月1日
目次中「第104条の11」を「第104条の10」に改める。 第104条の10を削り、第104条の11を第104条の10とする。 〔注〕:削除条文 第百四条の十(著作権に関する仲介業務に関する法律の適用除外) 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)の規定は、指定管理団体が行う補償金関係業務については、適用しない。 |
| 第百七条 | 平成十一年法律第二百二十号 施行:平成十三年一月六日
第百七条に次の一項を加える。 A前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。 |
| 第112条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第百十二条第一項中「出版権者」の下に「、実演家」を加え、「出版権又は」を「出版権、実演家人格権又は」に改め一同条第二項中「出版権者」の下に「、実演家」を加え、「もつぱら」を「専ら」に改める。 |
| 第113条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第百十三条第一項中「出版権」の下に「、実演家人格権」を加え、同条第三項中「著作権」の下に「、実演家人格権」を加える。 |
| 第113条 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
第百十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。 5 国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもって輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。 |
| 第113条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第百十三条第一項第二号中「情を知つて頒布し、又は」を「、情を知つて、頒布し、若しくは」に改め、「もつて」の下に「所持し、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて」を加え、同条第四項中「第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料又は」を「第九十四条の二、」に改め、「報酬」の下に「又は第九十五条第一項若しくは第九十七条第一項に規定する二次使用料」を加える。 |
| 第114条 | 平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第114条第2項中「通常」を削る。 |
| 第114条 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第百十四条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同項の前に次の一項を加える。 著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によって作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によって受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 |
| 新第114条の2 | 平成15年法律第85号 施行:平成16年1月1日
第百十四条の四を第百十四条の五とし、第百十四条の三を第百十四条の四とし、第百十四条の二を第百十四条の三とし、第百十四条の次に次の一条を加える。 第百十四条の二(具体的態様の明示義務) 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。 |
| 旧第114条の2 新114条の3 | 平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第114条の2の見出しを「(書類の提出等)」に改め、 同条中「対し、」の下に「当該侵害の行為について立証するため、又は」を加え、 同条に次の2項を加える。 2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。 3 前二項の規定は、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。 |
| 旧第114条の3 | 平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
本条追加。 |
| 第114条の3 | 平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第百十四条の三第一項中「裁判所は」の下に「、著作者人格権」を加える。 第百十四条の三第一項中「出版権」の下に「、実演家人格権」を加える。 第百十四条の三第三項中「前二項」を「前三項」に改める。 第百十四条の三第三項中「規定は」の下に「、著作者人格権」を加える。 第百十四条の三第三項中「出版権」の下に「、実演家人格権」を加える。 第百十四条の三第三項を第百十四条の三第四項とする。 第百十四条の三第二項の次に次の一項を加える。 3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。第百十四条の六第一項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。 |
| 旧第114条の4 | 平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
本条追加。 |
| 第114条の6 | 平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
第百十四条の六第一項中「第二条第四項」を「第二条第六項」に改める。 |
| 第114条の6〜8 | 平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第百十四条の五の次に次の三条を加える。 (秘密保持命令) 第百十四条の六 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第四項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。 一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百十四条の三第三項の規定により開示された書類を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。 二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。 2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 秘密保持命令を受けるべき者 二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実 三 前項各号に掲げる事由に該当する事実 3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。 4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。 5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 (秘密保持命令の取消し) 第百十四条の七 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。 2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。 3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。 5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。 (訴訟記録の閲覧等の請求の通知等) 第百十四条の八 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。 2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。 3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。 |
| 第115条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第百十五条中「著作者は」を「著作者又は実演家は」に改め、「著作者人格権」の下に「又は実演家人格権」を、「、著作者」の下に「又は実演家」を、「その他著作者」の下に「若しくは実演家」を加える。 |
| 第116条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第百十六条の見出し中「著作者」の下に「又は実演家」を加え、同条第一項中「著作者の」を「著作者又は実演家の」に改め、「当該著作者」の下に「又は実演家」を、「について第六十条」の下に「又は第百一条の三」を、「著作者人格権」の下に「又は実演家人格権」を、「又は第六十条」の下に「若しくは第百一条の三」を加え、同条第二項及び第三項中「著作者」の下に「又は実演家」を加える。 |
| 第119条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第百十九条第一号中「出版権」の下に「、実演家人格権」を加え、「著作権若しくは」を「著作権、実演家人格権若しくは」に改める。 |
| 第119条 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
第百十九条中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号中「又は第百十三条第三項」を「、第百十三条第三項」に改め、「みなされる行為を打つた者」の下に「又は第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を打つた者」を加える。 |
| 第119条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第百十九条を次のように改める。 第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。) 二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者 三 第百十三条第一項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 四 第百十三条第二項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者 |
| 第120条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第百二十条中「第六十条」の下に「又は第百一条の三」を加える。 |
| 第120条 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
第百二十条中「三百万円」を「五百万円」に改める。 |
| 第120条の2 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第百二十条の二第三号中「著作権」の下に「、実演家人格権」を加える。 |
| 第120条の2 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
第百二十条の二中「一年」を「三年」に、「又は百万円」を「若しくは三百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条に次の一号を加える。 四営利を目的として、第百十三条第五項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を打つた者 |
| 第121条 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
第百二十一条中「又は百万円」を「若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。 |
| 第121条の2 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
第百二十一条の二中「又は百万円」を「若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第二号中「この法律の施行地外」を「国外」に改める。 |
| 第122条 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
第百二十三条第一項中「及び」の下に「第四号並びに」を加える。 |
| 第122条の2 | 平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第百二十二条の次に次の一条を加える。 第百二十二条の二 秘密保持命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 |
| 第122条の2 | 平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
第百二十二条の二中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条に次の一項を加える。 2 前項の罪は、国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 |
| 第123条 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
第百二十三条第一項中「及び」の下に「第四号並びに」を加える。 |
| 第123条 | 平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第百二十三条第一項中「並びに第百二十一条の二」を「、第百二十一条の二並びに前条」に改める |
| 第123条 | 平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
第百二十三条第一項中「前条」を「前条第一項」に改める。 |
| 第124条 | 平成12年法律第56号 施行:平成13年1月1日
第124条第1項中「第百十九条から第百二十二条までの」を「次の各号に掲げる規定の」に、 「又は人に対し、」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して」に改め、 同項に次の各号を加える。 一 第百十九条第一号(著作者人格権に係る部分を除く。) 一億円以下の罰金刑 二 第百十九条第一号(著作者人格権に係る部分に限る。)若しくは第二号又は第百二十条から第百二十二条まで 各本条の罰金刑 |
| 第124条 | 平成14年法律第72号 施行:「実演・レコード条約」発効の日(施行:2002年10月9日)
第百二十四条第一項第一号及び第二号中「著作者人格権」の下に「又は実演家人格権」を加える。 |
| 第124条 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
第百二十四条第一項第一号中「一億円」を「一億五千万円」に改める。 |
| 第124条 | 平成16年法律第120号 施行:平成17年4月1日
第百二十四条第一項第二号を第百二十四条第一項第三号とする。 第百二十四条第一項第一号の次に次の一号を加える。 二 第百二十二条の二 一億円以下の罰金刑 |
| 第124条 | 平成17年法律第75号 施行:平成17年11月1日
第百二十四条第一項第一号中「を除く。)」の下に「又は第百二十二条の二第一項」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。 |
| 第124条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
第百二十四条第一項第一号中「第百十九条第一号(著作者人格権又は実演家人格権に係る部分を除く。)」を「第百十九条第一項若しくは第二項第三号若しくは第四号」に、「一億五千万円」を「三億円」に改め、同項第二号中「第百十九条第一号(著作者人格権又は実演家人格権に係る部分に限る。)」を「第百十九条第二項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。 4 第一項の規定により第百十九条第一項若しくは第二項又は第百二十二条の二第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 |
| 附則 | 平成16年法律第92号 施行:平成17年1月1日
附則第四条の二を削る。 |
| 附則第2条 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
附則第二条第三項中「新法中」を「著作権法中」に、「(第九十五条」を「(第九十四条の二、第九十五条」に改め、「。附則第十五条第一項において同じ」を削る。 |
| 附則第5条の2 | 平成18年法律第121号 施行:平成19年7月1日
附則第五条の二中「新法」を「著作権法」に、「第百十九条第二号」を「第百十九条第二項第二号」に改める。 |