著作権法施行令
第三款 著作権等の登録
第二十九条(債権者の代位)
債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四百二十三条
の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。 (改正):H19政39 H201201
一
債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
二
代位の原因