第二章 記録保存所 | |
| 第三条(記録保存所) | |
法第四十四条第一項又は第二項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法第四十四条第三項ただし書(法第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。
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| 2 | 文化庁長官は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。 |