著作権法施行令
第四款 信託に関する登録
第三十五条(信託の登録の申請方法等)
信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。
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信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
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信託法(平成十八年法律第百八号)
第三条
第三号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
(改正):H19政207 H190930 本条全面改正