| 第三十六条(信託の登録の申請書) |
| 信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一
- 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二
- 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め (改正):H19政207 H190930 本号追加
- 三
- 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
- 四
- 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所 (改正):H19政207 H190930 本号追加
- 五
- 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨 (改正):H19政207 H190930 本号追加
- 六
- 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨 (改正):H19政207 H190930 本号追加
- 七
- 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨 (改正):H19政207 H190930 本号追加
- 八
- 信託の目的
- 九
- 信託財産の管理の方法
- 十
- 信託の終了の理由
- 十一
- その他の信託の条項
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| 2 | 前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
(改正):H19政207 H190930 本項追加 |
| 3 | 文化庁長官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
(改正):H19政207 H190930 本項追加 |