著作権法施行令
第五章 二次使用料に関する指定団体等
第一節 指定団体
第四十六条(指定の告示)
文化庁長官は、
法第九十五条
第四項又は
第九十七条
第三項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。