| 文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。
- 一
- 法第九十五条第五項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
- 二
- 法第九十五条第六項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 三
- 第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないとき。
- 四
- 相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
- 五
- 第四十九条若しくは第四十九条の二第一項の規定に違反したとき、又は第五十条の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を拒んだとき。
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