著作権法施行令
第六章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等
第五十七条の二(貸与権の適用に係る期間)
法第九十五条の二
第二項 の政令で定める期間は、十二月とする。
(注):貸与権は
法第九十五条の三