著作権法施行令
第七章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
第五十七条の五(業務規程)
法第百四条の七
第一項 の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。
一
法第百四条の四
第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する事項
二
法第百四条の八
第一項の事業のための支出に関する事項
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前項に規定するもののほか、
業務規程で定めなければならない事項
は、文部科学省令で定める。