著作権法施行令
第六十二条(委員長)
事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。
2
委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。
3
委員の会議は、委員長が召集する。
4
委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。