著作権法施行令
第十章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権の侵害とみなす期間
第六十六条
法
第百十三条
第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
(改正):H16政338 H170101 本条追加