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第三章 著作物の利用の裁定に関する手続 |
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| 第八条(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請) |
| 法第六十七条第一項
の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一
- 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人(法第二条第六項の法人をいう。以下同じ。)にあつては代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名
- 二
- 著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき又は著作者名が不明であるときは、その旨)
- 三
- 著作物の種類及び内容又は体様
- 四
- 著作物の利用方法
- 五
- 補償金の額の算定の基礎となるべき事項
- 六
- 著作権者と連絡することができない理由
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| 2 | 前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
- 一
- 申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料
- 二
- 著作権者と連絡することができないことを疎明する資料
- 三
- 申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料
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