| 対象条令 |
・平成16年1月30日政令第14号(独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第11条 施行:平成16年4月1日)
官報1、
官報2、
官報3
・平成16年6月23日政令第211号(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第3条 施行:平成16年10月1日 官報1、 官報2 改正内容 ・平成16年10月20日政令第318号(破産法及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第8条 施行:平成17年1月1日 官報1、官報2、官報3 ・平成16年11月4日政令第338号(著作権法施行令の一部を改正する政令) 施行:平成17年1月1日 官報 ・平成17年2月18日政令第24号(不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部を改正する政令)第61条 施行:平成17年3月7日 官報 ・平成18年3月31日政令第159号(独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第5条 施行:平成18年4月1日 官報1、官報2 ・平成18年9月26日政令第320号(障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第27条 施行:平成18年10月1日 官報1、 官報2、 官報3 ・平成19年3月2日政令第39号(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第34条 施行:平成20年12月1日 官報1、官報2、官報3 ・平成19年3月22日政令第55号(学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)第26条 施行:平成19年4月1日 官報1、官報2、官報3、官報4 ・平成19年3月30日政令第110(独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)第7条 施行:平成19年4月1日 官報1、官報2、官報3 ・平成19年7月13日政令第207号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令等の整備等に関する政令)第23条 施行:平成19年9月30日 官報1、官報2、官報3、官報4、官報5、官報6 | ||||||
| 目次 | 平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
目次及び第四章第二節第四款の款名中「信託の」を「信託に関する」に改める。 | ||||||
| 第1条の3 | 平成19年政令第39号 施行:平成20年12月1日
第一条の三第一項第六号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に、「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。 | ||||||
| 第2条 | 平成18年政令第320号 施行:平成18年10月1日
第二条第一項第一号中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同項第二号中「身体障害者更生施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び」を削り、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。 五 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの 第二条第二項中「前項第五号」を「前項第六号」に改める | ||||||
| 第2条 第2条の2 第2条の3 第3条 | 平成19年政令第39号 施行:平成20年12月1日
第二条第一項第一号、第二号及び第五号、第二条の二第一項、第二条の三第一項第三号並びに第三条第一項第二号中「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。 | ||||||
| 第2条 | 平成19年政令第55号 施行:平成19年4月1日
第二条第一項第三号中「盲学校」を「特別支援学校(視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を行うものに限る。)」に改める。 | ||||||
| 第21条 | 平成17年政令第24号 施行:平成17年3月7日
第二十一条第一項第一号及び第三号並びに第二十七条中「又は登記簿の謄本又は抄本」を「の謄本又は抄本、登記事項証明書」に改める。 | ||||||
| 第27条 | 平成17年政令第24号 施行:平成17年3月7日
第二十一条第一項第一号及び第三号並びに第二十七条中「又は登記簿の謄本又は抄本」を「の謄本又は抄本、登記事項証明書」に改める。 | ||||||
| 第29条 | 平成19年政令第39号 施行:平成20年12月1日
第二十九条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。 | ||||||
| 第35条 | 平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
第三十五条を次のように改める。 (信託の登録の申請方法等) 第三十五条 信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。 2 信託の登録は、受託者だけで申請することができる。 3 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。 | ||||||
| 第36条 | 平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
第三十六条を削る。
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| 第37条(新第36条) | 平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
第三十七条中第六号を第十一号とし、第三号から第五号までを五号ずつ繰り下げ、第二号を第三号とし、同号の次に次の四号を加える。 四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所 五 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨 六 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨 第三十七条第一号の次に次の一号を加える。 二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 第三十七条に次の二項を加える。 2 前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。 3 文化庁長官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。 第三十七条を第三十六条とし、第三十八条を第三十七条とする。 | ||||||
| 第39条 | 平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
第三十九条の前の見出し及び同条を削る。
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| 第40条(新第38条) | 平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
第四十条に見出しとして「(信託の登録の抹消)」を付し、同条第一項中「が移転」の下に「、変更又は消滅」を加え、「おいてすべき」を「おける」に、「抹まつ消は、著作権等の移転の登録の申請と同一の申請書で申請しなければ」を「抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければ」に改め、同条第二項を次のように改める。 2 信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。 第四十条を第三十八条とする。 | ||||||
| 第41条(新第39条) | 平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
第四十一条の前の見出しを削り、同条第一項中「更迭」を「変更」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第二項中「第五十条第二項の場合においてすべき」を「第八十六条第四項本文の規定による著作権等の」に改め、「登録」の下に「の申請」を加え、同条を第三十九条とし、同条の前に見出しとして「(受託者の変更)」を付する。 | ||||||
| 第42条(新第40条) | 平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
第四十二条中「審判」の下に「、法人の合併以外の理由による解散」を加え、「次条及び第四十四条第二項」を「第四十二条」に、「終了したときは、前条」を「終了し、新たに受託者が選任されたときは、前条第一項」に、「新受託者又は他の」を「新たに選任された当該」に改め、同条後段を削り、同条に次の一項を加える。 2 受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。 第四十二条を第四十条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。 | ||||||
| 第42条 | 平成16年政令第318 施行:平成17年1月1日
次に掲げる政令の規定中、「破産の宣告」を「破産手続開始の決定」に改める。 三 特許登録例(昭和35年政令第39号)第63条 四 著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第42条 | ||||||
| 第41条、第42条 | 平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
第四十二条を第四十条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。 (嘱託による信託の変更の登録) 第四十一条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。 第四十二条 主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。 | ||||||
| 第43条〜第45条 | 平成19年政令第207号 施行:平成19年9月30日
第四十三条の前の見出しを削り、同条から第四十五条までを次のように改める。 (職権による信託の変更の登録) 第四十三条 文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。 一 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による著作権等の移転の登録 二 信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録 三 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録 (信託の変更の登録の申請) 第四十四条 前三条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。 2 受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。 3 第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。 (著作権等の変更の登録等の特則) 第四十五条 信託の併合又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。 2 信託財産に属する著作権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における著作権等の変更の登録(第三十五条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。 一 著作権等が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となつた場合 受益者(信託管理人がある場合にあつては、信託管理人。以下この表において同じ。) 受託者 二 著作権等が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となつた場合 受託者 受益者 三 著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合 当該他の信託の受益者及び受託者 当該一の信託の受益者及び受託者 | ||||||
| 第十章、第66条 | 平成16年政令第338 施行:平成17年1月1日
第九章の次に次の一章を加える。 第十章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権の侵害とみなす期間 第六十六条 法第百十三条第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。 | ||||||
| 別 表 | 平成16年政令第14号 施行:平成16年4月1日
別表中第一号を次のように改める。 一 独立行政法人情報通信研究機構 | ||||||
| 別 表 | 平成16年政令第211号 施行:平成16年10月1日
別表中第一号を次のように改める。 「独立行政法人工業所有権総合情報館」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館」に改める。 | ||||||
| 別 表 | 平成18年政令第159号 施行:平成18年4月1日
別表中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第二十号までを一号ずつ繰り上げる。 | ||||||
| 別 表 | 平成19年政令第55号 施行:平成19年4月1日
別表第三号を次のように改める。 三 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 | ||||||
| 別 表 | 平成19年政令第110号 施行:平成19年4月1日
別表第八号を次のように改める。 八 独立行政法人国立文化財機構 |