著作権法施行規則

第一章 音の信号に係る接続の方法

第一条(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法)
 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号。以下「令」という。)第一条の文部科学省令で定める他の機器との間の音の信号に係る接続の方法は、国際電気標準会議が放送局スタジオ用として定める音のデジタル信号の伝送方式によるものとする。