著作権法施行規則

第五章 私的録音録画補償金の額の認可申請等

第二十二条の三(私的録音録画補償金の額の認可の申請)
 法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体は、法第百四条の六第一項の規定により私的録音録画補償金(法第百四条の二第一項の私的録音録画補償金をいう。以下この章において同じ。)の額の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 設定又は変更の認可を受けようとする私的録音録画補償金の額及びその算定の基礎となるべき事項
 法第百四条の六第三項 の規定により製造業者等の団体から意見を聴取したときは、その概要