改正履歴:万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律

対象条令 ・平成11年12月22日法律第160号(中央省庁等改革関係法施行令)第539条 施行:平成13年1月6日
・平成12年5月8日法律第56号(著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律)第2条 施行:著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を発効する日。  官報
第5条平成11年法律第160号 施行:平成13年1月6日
第5条第4項中「著作権法第七十一条の政令で定める審議会」を「文化審議会」に改める。
第10条平成12年法律第56号 施行:著作権に関する世界知的所有権機関条約が日本国について効力を発効する日。
第10条中「国際同盟の加盟国」の下に、「、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国」を加え、「同条約」を「それぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約」に改める。