| 対象条令 |
・平成11年5月14日法律第43号(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第19条 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
官報1、
官報2
・平成11年12月22日法律第160号(中央省庁等改革関係法施行令)第966条 施行:平成13年1月6日 官報 ・平成11年12月22日法律第220号(独立行政法人の業務実施の円滑化のための関係法律の整備等に関する法律)第30条 施行:平成13年1月6日 官報1、 官報2、 官報3、 官報4 ・平成14年12月13日法律第152号(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律)第65条 施行:平成15年2月3日 官報1、 官報2 ・平成15年5月30日法律第61号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第30条 施行: 官報 ・平成16年12月1日法律第147号(民法の一部改正)附則第85条 施行:平成17年4月1日 官報 ・平成17年7月26日法律第87号(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律) 第436条 施行:平成18年5月1日 官報1、 官報2、 官報3、 官報7、 施行日 ・平成18年6月2日法律第50号(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)第385条 施行:平成20年12月1日(H19政275) 官報1、官報8、官報10 |
| 本則改正 | 平成11年法律第160号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。 |
| 第15条 | 平成18年法律第50号 施行:平成20年12月1日
第十五条第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十二条第三項」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項」に改め、同条第二号中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。 |
| 第27条 | 平成16年法律第147号 施行:平成17年4月1日
第二十七条第四項中「又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル」を「又はその法定代理人が損害及び加害者を知った」に、「ノ設定登録ノ」を「の設定登録の」に改める。 |
| 第28条 | 平成14年法律第152号 施行:平成15年2月3日
第二十八条第一項及び第四項中「第四十八条第二項」を「第四十八条第一項」に改める。 |
| 第30条 | 平成17年法律第87号 施行:平成18年5月1日
第三十条第一項第二号イ中「又は有限会社」を削り、「親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社」を「親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人」に改め、同号ロ中「合名会社又は合資会社」を「持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)」に、「業務執行権を有する」を「業務を執行する」に改める。 |
| 第34条の2 | 平成17年法律第87号 施行:平成18年5月1日
第三十四条の二の見出し中「備付け」を「備置き」に改め、同条第一項中「営業報告書又は」を削り、「備えて置かなければ」を「備え置かなければ」に改める。 |
| 第48条 | 平成11年法律第43号 施行:政令で定める日(平成13年4月1日)
第48条に次の1項を加える。 3 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 |
| 第48条 | 平成14年法律第152号 施行:平成15年2月3日
第四十八条の見出しを「(謄本等の交付及び閲覧等の請求)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「若しくは回路配置原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。 (注):旧見だし:(回路配置原簿等) 旧第1項: 回路配置原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。 |
| 第48条 | 平成15年法律第61号 施行:
第四十八条に次の一項を加える。 3 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。 |
| 第49条 | 平成11年法律第220号 施行:平成13年1月6日
第四十九条第三項中 「国」の下に「又は独立行政法人通則法(平成十一年法律百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるのもの」を加える。 |
| 第49条 | 平成14年法律第152号 施行:平成15年2月3日
第四十九条第一項第三号中「前条第二項」を「前条第一項」に、、「若しくは抄本又は回路配置原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類」を「又は抄本」に改め、同項第四号中「前条第二項」を「前条第一項」に改める。 |
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