身体障害者福祉法(昭和二十四年十二月二十六日法律第二百八十三号)

第五条 (施設等)
 この法律において、「身体障害者更生援護施設」とは、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。
 2 この法律において、「身体障害者施設支援」とは、身体障害者更生施設支援、身体障害者療護施設支援及び身体障害者授産施設支援をいう。
 3 この法律において、「身体障害者更生施設支援」とは、身体障害者更生施設に入所する身体障害者に対して行われる治療又は指導及びその更生に必要な訓練をいう。
 4 この法律において、「身体障害者療護施設支援」とは、身体障害者療護施設に入所する身体障害者に対して行われる治療及び養護をいう。
 5 この法律において、「身体障害者授産施設支援」とは、特定身体障害者授産施設(身体障害者授産施設のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)に入所する身体障害者に対して行われる必要な訓練及び職業の提供をいう。  6 この法律において、「医療保健施設」とは、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)に基づく国立病院及び国立療養所、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に基づく保健所並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院及び診療所をいう。