図書館法(昭和二十五年四月三十日法律第百十八号)

第四条(司書及び司書補)
 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3 司書補は、司書の職務を助ける。