意匠法施行規則

第十八条(登録料納付書の様式等)
 登録料を納付するときは、意匠権の設定の登録を受ける者は様式第十八により、意匠権者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。
(改正)H11省132
 前項の納付書には、 第十九条第一項において準用する特許法施行規則 第一条第三項の規定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない。ただし、第九条の二の規定により、当該登録料納付書に必要な事項を記載して意匠法第十四条第二項各号に掲げる事項を記載した書面の提出を省略する場合は、この限りでない。
(改正)H11省132、H19省14 H190401(ただし書き)
 意匠法第四十二条第三項の規定により登録料を納付するときは、登録料納付書に国以外の者 の持分の割合を記載するとともに、当該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は、その事項に変更がないときは、当該証明する書面の提出を省略することができる。
(改正)H12省357、H16省28 H160401