| 対象条令 |
・平成11年12月27日政令第430号(特許法施行令等の一部を改正する政令)第8条 施行:平成12年1月1日 改正内容
官報1、
官報2、
官報3、
官報4、
官報5、
官報6、
官報7、
官報8、
官報9、
官報10
・平成12年6月7日政令第311号(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)第37条 施行:内閣法の一部を改正する法律の施行日(平成13年1月6日) 官報1、 官報2 ・平成15年8月6日政令第356号(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)第5条 施行:平成16年1月1日 改正内容 官報、官報2 |
| 本則中 | 平成12年政令第311号 施行:平成13年1月6日
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。官報 |
| 第1条 | 平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第一条第一号中「意匠法第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改める。 |
| 第2条 | 平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第二条中「同条第五号」を「同条第四号」に、「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項」を「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」に、「意匠法第四十八条第一項」を「意匠登録無効審判」に改める。 |
| 第3条 | 平成11年政令第430号 施行:平成12年1月1日
改正 改正内容 |
| 第6条 | 平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第六条第四号中「意匠法第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改める。 |
| 第7条 | 平成15年政令第356号 施行:平成16年1月1日
第七条中「、特許異議の申立てがあつたとき」を削り、「第三条第五号」を「第三条第四号」に、「、第五号」を「、第四号」に改める。 |