| 対象条令 |
・平成12年11月20日省令第357号(弁理士試験規則規則等の一部を改正する省令)
第8条 施行:平成13年1月6日
官報1、
官報2、
官報3、
官報4
・平成15年10月27日省令第141号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第1条 施行:平成16年1月1日 概要 <官報 ・平成16年3月2日省令第28号(特許法施行規則等の一部を改正する省令)第7条 施行:平成16年4月1日 改正内容 官報B ・平成19年9月28日省令第68号(信託法及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備等に関する省令) 第7条 施行:平成19年9月30日 官報1、官報2、官報3、官報4 |
| 第3条 | 平成12年省令第357号 施行:平成13年1月6日
第3条第5項中「国と国以外の者」を「意匠法第42条第4項に規定する国等と国等以外の者(同項に規定するものをいう。以下同じ。)」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に改める。 |
| 第3条 | 平成15年省令第141号 施行:平成16年1月1日
第三条第三項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改め、同条第五項中「意匠法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十五号)」を加える。 |
| 第3条 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
第三条第五項中「第四十二条第四項」を「第四十二条第三項」に、「国等」を「国」に改め、「(同項に規定するものをいう。以下同じ。)」を削る。 |
| 第3条 | 平成19年省令第68号 施行:平成19年9月30日
第三条第六項中「移転および」を「移転、」に改め、「制限」の下に「及び信託による意匠権についての変更」を加え、同条第七項及び第八項中「および」を「及び」に改める。 |
| 様式 | 平成16年省令第28号 施行:平成16年4月1日
略 |