不正競争防止法 | |
| 第二十二条(同前:罰則) | |
| 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。 (改正):H18法55 H190101 | |
| 2 | 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第一項第一号、第二号及び第六号並びに第二項第五号の罪に係る同条第三項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 (改正):H17法75 H171101、H18法55 H190101 |
| 3 | 第一項の規定により前条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。 (改正):H18法55 H190101 本項追加 |
| (改正):H15法46 H160101、H16法120 H170401 全面改正 |