独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律

(平成13年12月5日法律第140号 施行:平成14年10月1日)
第七条(公益上の理由による裁量的開示)
 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる。