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関税定率法施行令 |
| 第六十一条の三(認定手続) |
| 税関長は、法第二十一条第四項 (認定手続)の規定による認定手続においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条において「疑義貨物」という。)に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者又は育成者権者(次項及び第三項において「権利者」という。)及び当該疑義貨物を輸入しようとする者(次項及び第四項において「輸入者」という。)に対し、当該疑義貨物が法第二十一条第一項第五号 (特許権等侵害物品)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。 |
| 2 | 税関長は、前項の規定により提出された証拠その他同項の認定手続において使用する証拠を法第二十一条第六項 (認定結果の通知)の認定の基礎とする場合は、当該認定手続に係る権利者又は輸入者に対し、当該証拠について意見を述べる機会を与えなければならない。 |
| 3 | 法第二十一条第四項 の規定による権利者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一
- 疑義貨物の品名
- 二
- 疑義貨物に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権の内容
- 三
- 認定手続を執る理由
- 四
- 疑義貨物が法第二十一条第一項第五号 に掲げる貨物に該当することについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨並びにその期限
- 五
- 法第二十一条の二第一項 (認定手続の申立て)の規定による申立てを受理した場合の当該申立てに係る認定手続を執るときにあつては、前号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
- 六
- その他参考となるべき事項
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| 4 | 法第二十一条第四項 の規定による輸入者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
- 一
- 疑義貨物の品名及び数量並びにその輸入申告の年月日(疑義貨物が郵便物の場合にあつては、関税法第七十六条第三項 (郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知がされた年月日)
- 二
- 疑義貨物が法第二十一条第一項第五号 に掲げる貨物に該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨並びにその期限
- 三
- 疑義貨物が法第二十一条第一項第五号 に掲げる貨物に該当すると認定したときは、同条第二項 (輸入禁制品の没収等)の規定により当該疑義貨物を没収して廃棄することがある旨
- 四
- 法第二十一条の二第一項 の規定による申立てを受理した場合の当該申立てに係る認定手続を執るときにあつては、当該申立てをした者又は輸入者(関税法第三十六条第二項 (保税地域についての規定の準用等)、第四十条第一項(指定保税地域における貨物の取扱い)(同法第四十九条 (指定保税地域についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)及び第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の規定により疑義貨物について内容の点検を行うことができる場合における輸入者を除く。)は第二号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨
- 五
- 前項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項
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